基本的に、年間110万円以上の贈与があった場合は贈与税の申告をする必要があります。
贈与税の申告は財産をもらった人(受贈者)が、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日の間に行います。期限を過ぎてから申告・納税を行った際には、加算税・延滞税が課されますので注意が必要です。
今回は、贈与税の申告期限と方法について解説していきます。
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贈与税の申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日
贈与税は受贈者が贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日の間に申告・納付します。
申告書や添付書類は、受贈者の住所地を管轄する税務署に提出します。
申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合は、原則として加算税・延滞税が課されますので注意しましょう。
贈与税の支払いが困難な場合には延納という方法がある
贈与税を含む税金は、基本的に金銭で納めますが納税が難しい場合には、延納を申請することが可能です。「延納」は一定の条件を満たした場合に5年以内の年賦により納税を行います。
贈与税の概要と申告方法
贈与税には、暦年課税・相続時精算課税という2つの課税方式があります。
「相続時精算課税」とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫に対する生前贈与において選択できる制度です。
相続時精算課税を選択すると、受贈者は2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることが可能ですが、贈与者が亡くなった際に贈与財産の価額(贈与時)と相続財産の価額を合計した金額で相続税額を計算します。
暦年課税と同様に110万円の基礎控除があり、贈与額が2,500万円を超えた場合に超えた額に対し一律20%の贈与税が課される制度です。
1月1日~12月31日までの1年間、個人から財産の贈与を受けた個人における贈与税の申告が必要なケースは以下の通りです。

出典:国税庁「令和6年分贈与税の申告のしかた 贈与税の計算方法等の概要」
提出する申告書は以下の通りです。

出典:国税庁「令和6年分贈与税の申告のしかた 申告書の作成のしかた等」
申告書を作成し、①e-Tax、② 郵便または信書便で、住所地の所轄税務署・業務センターに送付、③住所を管轄する税務署に提出という3つの方法のいずれかを選び提出します。
なお、2024年分からスマホで贈与税の申告(e-Taxによる提出)ができるようになりました。
スマホでの申告はマイナンバーカードが必要になりますので注意しましょう。
まとめ
贈与税の申告について、分からないことがある方は税理士に相談することをおすすめします。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。