贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦が対象!要件、申告方法、必要書類を解説

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産もしくは居住用不動産を得るための金銭の贈与が行われた場合に最高2,110万円(基礎控除含む)が控除できる「贈与税の配偶者控除」という制度があります。

夫婦間で贈与をしたいケースで贈与税を軽減(または全額控除)できますが、一定の要件を満たし必要書類を揃え贈与税の申告を行う必要があります。

今回は贈与税の配偶者控除の要件や申告の方法、必要書類を解説していきます。

贈与税の配偶者控除の要件とは

贈与税の配偶者控除とは婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産もしくは居住用不動産を得るための金銭の贈与が行われた場合に最高2,110万円(基礎控除含む)が控除できる特例です。

要件は以下の3点です。

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注1)「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。
(注2)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

出典:国税庁「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

贈与税には暦年課税と相続時精算課税があり、いずれも基礎控除額は年間110万円です。夫婦間では相続時精算課税が選択できないため自動的に暦年課税が適用されます。

なお居住用の家屋と敷地、一方の贈与に対しても適用されますが下記①②のいずれかに該当しなくてはなりません。

・夫または妻が居住用家屋を所有している
・贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有している

出典:国税庁「配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

贈与税の配偶者控除の申告と必要書類

贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに贈与を受けた人が管轄の税務署に申告します。

必要書類は以下の通りです。

・贈与税の申告書
・受贈者の戸籍の謄本または抄本※
・受贈者の戸籍の附票の写し※
・贈与を受けた人が居住用不動産を取得したことを証するもの
 (例:居住用不動産の登記事項証明書など)
・居住用不動産の評価明細書(金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合)など

※財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの

申告の方法は電子申告(e-Tax)、郵送、税務署の受付に直接持参するという3つの方法から選択できます。

まとめ

贈与税の配偶者控除、贈与税について分からないことがある方は、贈与税に詳しい税理士に相談してみましょう。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

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