相続税対策に生前贈与を選ぶ方は多いですが、贈与や相続、税金の専門知識が無いとやり方を間違えてしまう恐れがあります。
相続・贈与に強い税理士に相談することで贈与契約書など書類に不備が生じる可能性が低くなり、節税のアドバイスをもらえるというメリットもあります。
贈与税・相続税の無申告や申告漏れが発覚すると無申告加算税・重加算税・延滞税が課される可能性があります。この記事では生前贈与や相続税対策を税理士に相談した方が良い理由・メリットを解説していきます。
このページの目次
生前贈与を税理士に相談した方が良い理由、相談のメリット4つを解説!
- 贈与税・相続税に詳しい税理士は知識・経験が豊富
- 適切な節税のアドバイスがもらえることも
- 書類に不備が生じる可能性が低い
- 税務調査で立ち会ってもらえる
1.贈与税・相続税に詳しい税理士は知識・経験が豊富
贈与税・相続税に詳しい税理士は、経験と知識が豊富な人が多く適切なアドバイスをもらえるでしょう。
例えば、贈与税には暦年課税と相続時精算課税という2つの課税方法があります。相続時精算課税制度は申告した場合に適用され、申告しなかった者は自動的に暦年課税となりますがどちらの課税方法がより納税額をおさえられるかは、ケースバイケースです。
2024年にはこれまで暦年課税だけに設けられていた「基礎控除」が相続時精算課税でも利用できるようになりました。また、相続・遺贈により財産を取得した者が暦年課税で贈与を受け取っていた場合に相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に取得した贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算することになりました。
生前贈与について税理士に相談することで、税金の知識に加えこういった税制の改正にも対応できるようになるでしょう。
2.適切な節税のアドバイスがもらえることも
相続税は被相続人の相続財産の額が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合に計算・申告・納税が必要です。
「家族のために相続税の負担を軽減したい」という方は多いと思われますが、贈与・相続の知識が無い者が節税対策を行う行為はリスクが高く脱税になってしまう恐れがあります。
刑事罰や加算税の対象となってしまう可能性がありますので、税理士に相談し適切な相続税対策をおすすめします。
3.書類に不備が生じる可能性が低い
生前贈与では、基礎控除額110万円を数年間にわたって贈与する事例は少なくありません。
例えば毎年100万円を8年間に渡り贈与されることが、贈与する者と贈与される者との間で約束されている場合には、「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」とみなされ贈与税が課されます。
しかし、定期金給付契約に基づくものではなく毎年贈与契約を結び、贈与が行われ贈与財産の合計額が110万円以下であれば贈与税がかかりません。
毎年贈与契約を交わしたことの証明として「贈与契約書」を作成する必要があります。
贈与契約書にかかわらず、素人が書類を作成すると「日付が書いていない」「押印を忘れた」などの不備が生じる恐れがあります。
税理士に相談しアドバイスをもらうことで、書類に不備が生じる可能性が低くなるでしょう。
4.税務調査で立ち会ってもらえる
贈与税・相続税では税務調査が行われる場合があり、無申告や申告漏れが発覚すると無申告加算税・重加算税・延滞税が課されることがあります。
税務調査では担当の税理士がその場に立ち会うことが可能です。
自身で申告した場合でも、あらかじめ税理士に相談することは可能です。
生前贈与、相続税対策をお考えの方は税理士に相談を
「生前贈与をしたい」「相続税対策で少しでも家族の負担を軽減したい」という方は、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。