相続税の申告書は国税庁HPでダウンロードできる!入手方法を解説

「相続税の申告書はダウンロードできる?どこで手に入るの?」「税務署に行かないともらえないのだろうか?」

相続税の申告書は国税庁ホームページでダウンロードが可能です。また、税務署の窓口で受け取ることもできます。

今回は、具体的な入手方法に加え、申告書の書き方の書類を手に入れる方法、「そもそも自分だけで申告できるのか、専門家に頼むべきか」の判断ポイントについても解説します。スムーズな相続手続きのために、ぜひ最後までご覧ください。

相続税の申告書は、国税庁ホームページでダウンロードまたは税務署の窓口でもらえる

相続税の申告書は、国税庁のホームページでダウンロードする、もしくは税務署の開庁時間に窓口で受け取るという2つの入手方法があります。

1.国税庁ホームページからダウンロードする

PC環境が整っていれば、最も手軽で時間がかからない方法です。以下のページからダウンロードします。

相続税の申告書等の様式一覧(令和7年分用) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r07.htm
第1表 相続税の申告書
第1表控用
相続税の申告書控用
第2表 相続税の総額の計算書 など

相続税の申告書は第1表から第15表まであり、相続財産の種類や相続人の属性、納税猶予の申請の有無などにより必要書類が異なります。

ご自身で申告書を作成する場合には、必要な提出書類を、自宅やコンビニなどのプリンターで印刷して使用します。

「機械に弱くて、印刷方法が分からない」という場合は、周囲に相談または税務署の窓口に取りに行きましょう。

相続税の申告のやり方も、下記ページで確認できます。

相続税の申告のしかた(令和7年分用)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2025/index.htm

相続税の概要、申告が必要な人、申告書の提出場所や期限も記載されていますので「相続税のあらまし」、「相続税の申告」に目を通すことをおすすめします。

相続税申告書の書き方(申告のしかた)もあわせて入手可能です。

2.税務署の窓口で受け取る

相続税申告書は、全国の税務署にて無料で受け取れます。

被相続人(亡くなった方)の住所以外でも受け取りは可能です。ただし、申告書の提出先は、被相続人の住所を管轄する税務署です。(海外で亡くなった場合を除く)

開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日などを除く)の、午前8時30分から17時までです。

相続税申告は自分でできる?

法律上は、相続人が自分で相続税申告をすることは可能です。

ただし、実際には不動産や非上場株式、骨とう品などの財産評価がある、各種特例の適用判断が難しい、10年以内に相続が連続して発生している(相次相続)、相続人同士で意見が食い違うケースなどは専門家に相談する方が無難と言えます。

例えば不動産の評価は路線価方式や倍率方式を使いますが、土地の形状が不整形、複数の道路に面しているなどイレギュラーなケースでは補正計算が複雑で、貸宅地や貸家建付地などの評価も専門的な知識が必要です。貸付用不動産については富裕層が節税に利用する事例が多く、改正の可能性がありますので最新の情報をチェックしなければなりません。

<関連記事>2026年税制改正大綱が公表!相続税の貸付用不動産の評価は取得価額の8割に

非上場株式の評価は、類似業種比準方式や純資産価額方式など、専門的な計算が求められ、専門知識が無い場合は困難でしょう。

特例の適用判断も難しく、小規模宅地等の特例は最大80%の評価減が受けられますが、適用要件が複雑で、素人の判断はリスクが非常に高いです。不動産は、被相続人(亡くなった方)の居住用財産(空き家)を売った時に譲渡所得が生じた場合、一定の要件を満たすと最高3,000万円まで控除できる特例もありますがこの特例も要件が多く複雑です。

10年以内に相続が連続して発生する「相次相続」は、相次相続控除という制度がありますが、計算が複雑ですので税理士への相談が推奨されています。

また、相続人同士で意見が異なるケースはトラブルに発展してしまう恐れがありますので、早めに専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

相続税の申告書は、国税庁のホームページでダウンロードすることで入手が可能です。全国の税務署の窓口でも受け取ることができますが、開庁時間(午前8時30分から17時まで)内に税務署に赴く必要があります。

相続税の申告期限は亡くなった日(または亡くなったことを知った翌日から10カ月以内)ですが、身近な人が亡くなると、相続を始めお通夜や告別式などのお葬式、役所の手続き、クレジットカードや公共料金の解約などやるべきことが多いです。

相続税の申告を税理士に依頼することで、適切な財産評価ができる、複雑な計算や書類作成から解放されるなどのメリットがあります。

当事務所では、初回の相談を無料で行っています。まずは今の状況を相談し「自分でできそうか」「依頼した方が得か」をプロの視点で判断してもらうことが近道といえるでしょう。

お電話、またはお問い合せフォームからお気軽に問い合せ下さい。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

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