離婚した元配偶者に相続権が無いが、子どもはある!ケース別の相続人・相続割合を解説

日本では3組に1組が離婚すると言われており、相続時にトラブルになる事例は少なくありません。

自身が亡くなった場合、離婚した元配偶者に相続の権利はありませんが子どもにはあります。元配偶者が亡くなった場合も同様で、子どものみ相続の権利があります。再婚したケースや再婚して子どもをもうけたケースでは相続人は誰になるのでしょうか?

今回は離婚をした人が亡くなった際の相続人と相続割合を解説していきます。

自身が亡くなっても離婚した元配偶者と元姻族は相続権が無いが、子どもにはある

離婚後に自身が亡くなった場合、元配偶者とは婚姻関係が終了し法律的には他人となりますので相続の権利はありません。民法第728条「姻族関係は、離婚によって終了する」に基づき、元配偶者の両親や兄弟姉妹などの関係も姻族ではなくなります。

一方で、元配偶者との子どもは離婚しても両親の相続権があります。

現在の配偶者が常に相続人となり、子どもがいる場合は配偶者と子どもが相続人で相続割合は2分の1ずつとなります。

出典:国税庁「税務大学校講本 2025年度版相続税法

遺言書で離婚した元配偶者との子どもには相続させない旨を記すことは可能ですが、遺族の最低限の取り分である「遺留分」はあります。

元配偶者が亡くなった場合や再婚しているケース

元配偶者が亡くなり、その後も未婚で子どもがいる場合は子どもが相続人となります。

離婚後に再婚して再婚相手との間に子どもがいないケースでは、再婚相手(現在の配偶者)と元配偶者との子どもが相続人です。

元配偶者が再婚し、再婚相手との子どもがいるケースでは、再婚相手(現在の配偶者)、再婚相手との間の子ども、元配偶者との子どもが相続人となります。

再婚し、再婚相手が前の配偶者との間に子どもがいる(いわゆる連れ子がいる)ケースは、連れ子は相続人にならず再婚相手(現在の配偶者)、再婚相手との間の子ども、元配偶者との子どもが相続人です。ただし連れ子を養子にしている場合は、連れ子にも相続の権利があります。

親が再婚し、半分血の繋がった兄弟姉妹がいるケース

例えば自身の父親が離婚・再婚をして母親が異なる兄弟姉妹がいる場合、民法の相続分は半分血の繋がった兄弟姉妹は両親が自分と同じである兄弟姉妹の2分の1とされています。

民法では父母の双方を同じくする兄弟姉妹を「全血の兄弟姉妹」と呼び、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹を「半血の兄弟姉妹」と言います。

出典:国税庁「税務大学校講本 2025年度版相続税法

上図のケースでは、甲にとってAが全血の兄弟姉妹、BとCは半血の兄弟姉妹です。

ただし兄弟姉妹は相続の際には第3順位で、配偶者、子ども及び両親がいない場合に相続人となります。

まとめ

相続や税金について分からないことがある方は、専門家に相談しましょう。特に相続税は計算方法が複雑ですので税理士への相談をおすすめします。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

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