「贈与税の申告と所得税の確定申告を同時にやりたい」「所得税の確定申告のついでに贈与税も申告できるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
贈与税と所得税の確定申告は、課税対象や納税の目的が異なりますので別々の手続きとして行う必要があります。
本記事では、贈与税と所得税の確定申告の違いや申告期間、同時に手続きを行う際の注意点について解説します。贈与に関するお役立ち情報もお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

このページの目次
贈与税と所得税の確定申告は同時にできない!申告期間と主な違い
贈与税申告と所得税などの確定申告は、時期は重なっているものの、課税対象や納税の目的が異なりますので手続きは別々に行います。
| 確定申告 (所得税・住民税など) | 贈与税申告 | |
| 対象 | 給与、事業、副業などの所得(収入―経費) | 個人から貰った現金、不動産・貴金属などの財産、一定の権利など |
| 申告時期 令和7年(2025年)分 | 令和8年(2026年)2月16日~3月16日 | 令和8年(2026年)2月2日~3月16日 |
| 対象者 | フリーランス、副業がある会社員など | 個人から年間110万円超の贈与を受けた人 |
| 目的 | 1年間の所得に対する税金を精算する | 財産の無償の移転に対する税金を精算。相続税(所得の再分配)を補完する役割を担う |
| 基礎控除 | 年間0~95万 所得によって異なる ※令和7年(2025年)分、令和8年(2026年)分 | 年間110万円 |
| 申告書の提出先 | 提出時に自分の住所地を管轄する税務署 | 受贈者(貰った人)の住所を管轄する税務署 |
所得税などは「自分が稼いだお金」に対する税金ですが、贈与税は「人から貰ったお金」に課税されます。納税の目的も異なりますので、申告が分けられており、申告書も別のものを使用します。
令和7年(2025年)分の、贈与税申告と所得税などの確定申告の期間もチェックしておきましょう。
| 令和7年(2025年)分の贈与税申告:令和8年(2026年)2月2日~3月16日まで 令和7年(2025年)分所得税の確定申告:令和8年(2026年)2月16日~3月16日まで |
贈与税の確定申告で使用する申告書や添付書類は、以下からダウンロードできます。
所得税の確定申告は以下のページに、申告書や申告方法などが掲載されています
| 確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r07.htm |
贈与税と所得税の確定申告、まとめて申告するには?
贈与税と所得税の確定申告は、e-Taxによる電子申告が可能です。
電子申告でも別々の手続きにはなりますが、休みの日などにまとめて申告をすることは可能です。電子申告の場合、贈与税と所得税などは同じサイトを利用して申告できます。
| 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」 |
システム上、所得税と贈与税のデータは別ファイルとして管理されます。
そして「贈与税」と「所得税」の確定申告書の送信は別々ですので、必ずデータをそれぞれ作成・申告しましょう。
例えば「所得税などの申告データを送信」した後に、続けてトップ画面に戻り「贈与税の申告データを作成・送信」する必要があります。
まとめて申告してしまう場合に多いミスとして「片方だけ送って安心してしまう」という事例があります。必ず両方の「受信通知(送信完了メール)」を確認しましょう。
まとめ
贈与税と所得税の確定申告は、申告期間が重なっていても別々の手続きとして行う必要があります。e-Taxを利用すれば同じサイトから申告できますが、それぞれ個別に送信する必要があるため、送信漏れには十分注意しましょう。
贈与税は、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の贈与の特例、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与など、さまざまな特例制度があり、適用要件や必要書類も複雑です。また、申告漏れや計算ミスがあると、加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性もあります。
「贈与を受けたけれど、申告が必要かわからない」「特例を使いたいが、どの制度が有利なのか判断できない」といった場合は、税理士に相談することをおすすめします。
贈与税に詳しい税理士は専門知識と経験があり、適切な申告方法や節税対策についてアドバイスしてくれます。安心して申告を進めるためにも、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

事務所のある沖縄県と関東を中心に、日本国内はもちろん、国外居住の方まで幅広く対応しております。相続税の申告や手続き、事業承継、第三者承継、国際相続まで、多様なご相談に対応可能です。
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