原則相続した土地に不動産取得税はかからない!生前贈与、遺贈の場合、登録免許税についても解説

不動産取得税は基本的に相続した不動産には課されませんが、未登記の土地などの例外を除き登録免許税を納めなくてはなりません。

また、相続人以外が特定遺贈で不動産を取得した場合や生前贈与では不動産取得税がかかります。

今回は相続・遺贈・生前贈与で得た不動産の不動産取得税などについて解説していきます。

「相続人」が相続した不動産に、不動産取得税はかからない

不動産取得税は、都道府県に納める地方税です。土地や家屋の売買・贈与・交換・新築や増改築などで不動産を取得した方に対して課される税金です。なお、不動産の取得とは「不動産所有権の取得」を指し、有償・無償を問わず不動産所有権を得た事実を意味します。

相続による取得は課されませんので、相続人は不動産取得税がかかりません。

具体的に不動産とは以下の種類のものです。

出典:総務省「不動産取得税

なお沖縄県では以下の価額以下の不動産は、不動産取得税がかかりません。

出典:沖縄県庁「不動産取得税のお知らせ

相続人以外が特定遺贈で不動産を取得した際には、不動産取得税がかかる

遺言により被相続人の財産を、相続人または相続人以外の者・法人に譲渡することを遺贈と言います。遺贈には特定の財産を指定する「特定遺贈」と、「遺産の○分の1」といった割合を指定して行う「包括遺贈」の2種類があり、相続人以外が特定遺贈で不動産を取得すると不動産取得税がかかります。

遺贈の方法/遺贈相手相続人相続人以外
特定遺贈非課税課税
包括遺贈非課税非課税

生前贈与で不動産を取得すると不動産取得税がかかる

生前贈与で不動産を取得した場合は、不動産取得税が課されます。相続時精算課税制度を利用していても、贈与税(国税)と地方税である不動産取得税は別の種類の税金ですので不動産取得税は納付しなくてはいけません。

ただし軽減措置の要件を満たす場合は、所定の手続きをすることで一定額軽減されます。

登録免許税は相続でも原則かかるため要注意

相続登記の登録免許税は、以下の場合、免税とされます。

(相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合)
相続により取得した土地が所有権移転登記をされずに所有者が亡くなり、2027年3月31日までの間に土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない
(少額の土地を相続により取得した場合)
相続による所有権の移転の登記または表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合に、不動産の価額が100万円以下の土地で2027年3月31日までの間に所有権の移転の登記をする場合、または2027年3月31日までの間に表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さない

上記以外のケースでは、原則として、固定資産税評価額に 4/1000(相続登記のケース)を乗じて計算される登録免許税を納めることになります。

まとめ

相続した不動産の税金について分からないことがある方は、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

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