Archive for the ‘税理士監修コラム’ Category
相続税の評価額、マンションの算出方法とは?計算方法や税金がかからない事例も解説
2024年以降の相続税における分譲マンション(居住用の区分所有財産)の評価額は、家屋の固定資産評価額に区分所有補正率を乗じた「区分所有権の価額」に、敷地全体の価額×区分所有補正率で算出する「敷地利用権の価額」を合計したものです。
富裕層を中心にタワーマンションを利用した過度な節税対策などが行われ、国税庁から新しい法令解釈通達が発信されました。
今回はマンションの相続税評価額と、相続税がかからないケースを解説していきます。
相続税におけるマンション評価額の算出方法とは
2024年1月1日以後に、相続・遺贈・贈与により取得した分譲マンション(居住用の区分所有財産)の相続税の評価額は、以下の式で算出します。

出典:国税庁「居住用の区分所有財産の評価」
2024年の法令解釈通達がされる前は、区分所有権の価額は「家屋の固定資産税評価額」、敷地利用権の価額は敷地全体の価額に敷地権割合を乗じたものでした。
しかし、この評価方法では市場価額とかい離があるとして区分所有補正率を掛けることになりました。
区分所有補正率は、①評価かい離率、②評価水準、③区分所有補正率の順番に、マンションの築年数や所在階などを基に計算します。
マンションの総階数が多いとプラスの要素に築年数が古いとマイナスの要素となるといった補正がありますので、例えば築年数の浅いタワーマンションは評価額が以前より高くなるでしょう。
具体的な計算は、国税庁の計算ツールを参考にしましょう。
マンションの相続税がかからないケース
相続税は、相続財産が基礎控除額の範囲内であれば課されません。
基礎控除額は以下の式で計算します。
3,000万円+500万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額 |
法定相続人とは、民法で定められた相続人で被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となり、順位は以下の通りです。

また、配偶者がマンションを相続した場合は「配偶者の税額の軽減」(1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方)により相続税がかからないこともあります。
相続税には、未成年者控除や障害者控除もありマンションの評価額が控除額の範囲内であれば配偶者の税額の軽減と同様に全額控除され課税されません。
一定の要件を満たした宅地に適用される小規模宅地等の特例により、評価額が50~80%減額になることもあります。
そして、夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者が家に住み続ける権利(配偶者居住権)の目的となっている建物、敷地は評価方法が通常とは異なりますので注意しましょう。
まとめ
相続税では、不動産の評価額の計算で悩む方は少なくありません。専門知識が必要となりますので、お困りの方は税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

事務所のある沖縄県と関東を中心に、日本国内はもちろん、国外居住の方まで幅広く対応しております。相続税の申告や手続き、事業承継、第三者承継、国際相続まで、多様なご相談に対応可能です。
グループ内の税理士法人・相続サポート会社・M&A支援会社が連携し、専門性の高いサービスをワンストップでご提供いたします。
また、オンライン相談にも対応しており、遠方や海外在住の方でも安心してご相談いただけます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
相続税の債務控除に、水道光熱費・公共料金などの未払い分を算入できる!控除について解説
相続税の債務控除は、被相続人(亡くなった方)の未払いのもの、借入金などで確実と認められるものを指します。水道光熱費、公共料金などは未払い分を日割り計算で債務控除に算入可能です。
被相続人の、所得税・住民税・固定資産税などの税金やクレジットカードの代金、医療費で未払いのもの、消費者金融や金融機関からの借入金なども相続財産から債務控除として差し引くことができ、相続税の課税対象外となります。
今回は相続税の債務控除ができるものとできないもの、葬式費用として相続税から差し引くことができるものとできないものを解説していきます。気になる方はぜひ最後までご覧ください。
相続税の債務控除、未払いの水道光熱費を日割り計算で含めても良い
相続税の債務控除は、被相続人が亡くなった時に現に存在した被相続人の借入金・未払金などで「確実と認められるもの」を指し、相続税の課税対象額から差し引くことができます。
なお水道光熱費、公共料金などは未払い分を被相続人が亡くなった日まで日割りで計算し債務控除が可能です。

出典:国税庁「財産を相続したとき」
被相続人が未払いの水道光熱費や公共料金、所得税・固定資産税などは債務控除となりますが、相続人などの責任に基づき納付することになった延滞税・加算税などは遺産総額から差し引くことができません。
債務ではありませんが、葬式費用のうち火葬費用など一定のものは債務控除に含めることが可能です。
債務控除ができるものの一例が以下となります。
(債務控除として含められるもの) ・借入金・・・消費者金融、金融機関からの借り入れ ・連帯債務未払金・・・未払いの公共料金、クレジットカードの代金、医療費、所得税・住民税・固定資産税、不動産購入時などの未払い金など ・保証債務のうち債務者が弁済できないもの ・預かり金(不動産賃貸の敷金など) ・個人事業をしている方の事業上の債務など |
一方で、以下のものは債務控除ができません。
(債務控除ができないもの) ・仏壇仏具、お墓の未払金など非課税財産に関する債務 ・遺言執行費用、相続登記費用 ・相続税申告にあたっての税理士費用 ・団体信用生命保険で返済される住宅ローン ・保証債務のうち債務者が弁済できるもの ・相続人の責任に基づく延滞税・加算税 |
なお、相続人が相続放棄をした場合において、被相続人の葬式費用を負担したときは、その相続人が遺贈によって取得した財産の価額から当該費用を債務控除することができますが、借入金や未払金は控除できないといった細かな決まりがあるため注意が必要です。
相続人について気になることがある方は、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
葬式費用で債務控除ができるもの、できないものとは
続いて、葬式費用のうち相続税の債務控除ができるものを解説していきます。
(債務控除が認められる葬式費用) ・火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用 ・遺体や遺骨の回送にかかった費用 ・通常葬式にかかる費用(例:お通夜・告別式などの費用) ・お寺へのお布施、戒名料、読経料 ・遺体捜索費用など |
以下のように債務控除ができないものもありますので、あらかじめチェックしておきましょう。
(債務控除ができない葬式費用) ・香典返し ・墓地や墓石などの購入・借入料 ・初七日、四十九日といった法事の費用 ・死体の解剖にかかった費用など |
お通夜や告別式などと同様に亡くなった方を弔うものであっても、初七日・四十九日など法事の費用は債務控除に含めることができませんので注意しましょう。
まとめ
相続税で債務控除できるもの、できないものを解説しました。
相続税の申告・計算は複雑で専門知識が必要なものもありますので、不明な点がある場合は税理士に相談することをおすすめします。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

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遺産分割協議後に遺言書が発見された時の対処法
遺産分割協議の後で遺言書が発見された場合、基本的には遺言書通りの相続をすることになります。
ただし、遺産分割協議で相続人・包括受遺者全員が合意している場合は遺言書通りの相続ではなくても構いません。
遺産分割協議後に遺言書を発見した際には、まず遺言書の法的な有効性を確認し、相続人・包括受遺者で話し合い相続について決めていくことになります。
詳しく見ていきましょう。
遺産分割協議後に遺言書が発見された時は、基本的に遺言書の内容通りの相続を行う
遺言書は、民法第985条1項「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる」という規定により「被相続人が亡くなった時」から効力が発生します。
よって遺産分割後に遺言書が発見された場合でも、基本的には遺言書の内容通りに相続をすることになります。
ただし、相続人の遺留分(遺族の最低限の取り分)を侵害している、遠方に住んでいる相続人に不動産を相続させるなど遺言書の内容が現実的ではないケースでは遺産分割協議で相続人・受遺者が全員合意している場合は協議の内容に沿った遺産分割が可能です。
遺産分割協議後に遺言書を発見した場合の流れ
- 遺言書が法的に有効なのかを確認する
- 相続人・包括受遺者全員で話し合う
遺言書が法的に有効なのかを確認する
遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」が作成される事例が多いです。

出典:法務省民事局「自筆証書遺言書保管制度のご案内」
自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度があり一定の要件を満たした遺言書を本人が法務局に保管を依頼できるようになっています。
公正証書遺言は、公証人と2人以上の証人が立ち会いのもと行われ公証役場に保管されます。よってこの2つのケースでは、法的に有効な遺言書が保管されていると言えるでしょう。
自筆証書遺言が自宅など法務局以外で保管されている場合は、以下の点をチェックしましょう。
・遺言書の全文、遺言の作成日付、遺言者氏名が遺言者の自書で押印されている ・遺言の作成日付が明確である(例:「令和7年4月吉日」などは不可) ・財産目録をPCで作成している場合、目録の全てのページに署名・押印がされている ・訂正・追加において、場所が分かるように示した上で、訂正もしくは追加した旨を記し、署名・押印がされている |
押印されていないなど不備がある場合は、法的に無効となる可能性があります。
また、このケースでは遺言書の偽造・変造を防止するために家庭裁判所で「検認」の手続きを行わなくてはなりません。
相続人・包括受遺者全員で話し合う
相続人・包括受遺者全員で相続について話し合います。
遺言書の内容通りに相続をする、もしくは遺産分割協議で全員が合意した内容で相続を行うことになります。基本的には被相続人の意向を汲み遺言書が優先されますが、上で述べた通り権利を侵害する、特別な事情があるなどのケースでは遺産分割協議で全員が同意した内容でも構いません。
民法第906条の「遺産分割の基準」では「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と記されていますので遺産分割の際には参考にしましょう。
まとめ
遺産分割後に遺言書が発見され「相続税の申告で困っている」「どうすれば良いのか分からない」という方は、税理士に相談してみましょう。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
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原則相続した土地に不動産取得税はかからない!生前贈与、遺贈の場合、登録免許税についても解説
不動産取得税は基本的に相続した不動産には課されませんが、未登記の土地などの例外を除き登録免許税を納めなくてはなりません。
また、相続人以外が特定遺贈で不動産を取得した場合や生前贈与では不動産取得税がかかります。
今回は相続・遺贈・生前贈与で得た不動産の不動産取得税などについて解説していきます。
「相続人」が相続した不動産に、不動産取得税はかからない
不動産取得税は、都道府県に納める地方税です。土地や家屋の売買・贈与・交換・新築や増改築などで不動産を取得した方に対して課される税金です。なお、不動産の取得とは「不動産所有権の取得」を指し、有償・無償を問わず不動産所有権を得た事実を意味します。
相続による取得は課されませんので、相続人は不動産取得税がかかりません。
具体的に不動産とは以下の種類のものです。

出典:総務省「不動産取得税」
なお沖縄県では以下の価額以下の不動産は、不動産取得税がかかりません。

出典:沖縄県庁「不動産取得税のお知らせ」
相続人以外が特定遺贈で不動産を取得した際には、不動産取得税がかかる
遺言により被相続人の財産を、相続人または相続人以外の者・法人に譲渡することを遺贈と言います。遺贈には特定の財産を指定する「特定遺贈」と、「遺産の○分の1」といった割合を指定して行う「包括遺贈」の2種類があり、相続人以外が特定遺贈で不動産を取得すると不動産取得税がかかります。
遺贈の方法/遺贈相手 | 相続人 | 相続人以外 |
特定遺贈 | 非課税 | 課税 |
包括遺贈 | 非課税 | 非課税 |
生前贈与で不動産を取得すると不動産取得税がかかる
生前贈与で不動産を取得した場合は、不動産取得税が課されます。相続時精算課税制度を利用していても、贈与税(国税)と地方税である不動産取得税は別の種類の税金ですので不動産取得税は納付しなくてはいけません。
ただし軽減措置の要件を満たす場合は、所定の手続きをすることで一定額軽減されます。
登録免許税は相続でも原則かかるため要注意
相続登記の登録免許税は、以下の場合、免税とされます。
(相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合) 相続により取得した土地が所有権移転登記をされずに所有者が亡くなり、2027年3月31日までの間に土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない (少額の土地を相続により取得した場合) 相続による所有権の移転の登記または表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合に、不動産の価額が100万円以下の土地で2027年3月31日までの間に所有権の移転の登記をする場合、または2027年3月31日までの間に表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さない |
上記以外のケースでは、原則として、固定資産税評価額に 4/1000(相続登記のケース)を乗じて計算される登録免許税を納めることになります。
まとめ
相続した不動産の税金について分からないことがある方は、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
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離婚した元配偶者に相続権が無いが、子どもはある!ケース別の相続人・相続割合を解説
日本では3組に1組が離婚すると言われており、相続時にトラブルになる事例は少なくありません。
自身が亡くなった場合、離婚した元配偶者に相続の権利はありませんが子どもにはあります。元配偶者が亡くなった場合も同様で、子どものみ相続の権利があります。再婚したケースや再婚して子どもをもうけたケースでは相続人は誰になるのでしょうか?
今回は離婚をした人が亡くなった際の相続人と相続割合を解説していきます。
自身が亡くなっても離婚した元配偶者と元姻族は相続権が無いが、子どもにはある
離婚後に自身が亡くなった場合、元配偶者とは婚姻関係が終了し法律的には他人となりますので相続の権利はありません。民法第728条「姻族関係は、離婚によって終了する」に基づき、元配偶者の両親や兄弟姉妹などの関係も姻族ではなくなります。
一方で、元配偶者との子どもは離婚しても両親の相続権があります。
現在の配偶者が常に相続人となり、子どもがいる場合は配偶者と子どもが相続人で相続割合は2分の1ずつとなります。

遺言書で離婚した元配偶者との子どもには相続させない旨を記すことは可能ですが、遺族の最低限の取り分である「遺留分」はあります。
元配偶者が亡くなった場合や再婚しているケース
元配偶者が亡くなり、その後も未婚で子どもがいる場合は子どもが相続人となります。
離婚後に再婚して再婚相手との間に子どもがいないケースでは、再婚相手(現在の配偶者)と元配偶者との子どもが相続人です。
元配偶者が再婚し、再婚相手との子どもがいるケースでは、再婚相手(現在の配偶者)、再婚相手との間の子ども、元配偶者との子どもが相続人となります。
再婚し、再婚相手が前の配偶者との間に子どもがいる(いわゆる連れ子がいる)ケースは、連れ子は相続人にならず再婚相手(現在の配偶者)、再婚相手との間の子ども、元配偶者との子どもが相続人です。ただし連れ子を養子にしている場合は、連れ子にも相続の権利があります。
親が再婚し、半分血の繋がった兄弟姉妹がいるケース
例えば自身の父親が離婚・再婚をして母親が異なる兄弟姉妹がいる場合、民法の相続分は半分血の繋がった兄弟姉妹は両親が自分と同じである兄弟姉妹の2分の1とされています。
民法では父母の双方を同じくする兄弟姉妹を「全血の兄弟姉妹」と呼び、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹を「半血の兄弟姉妹」と言います。

上図のケースでは、甲にとってAが全血の兄弟姉妹、BとCは半血の兄弟姉妹です。
ただし兄弟姉妹は相続の際には第3順位で、配偶者、子ども及び両親がいない場合に相続人となります。
まとめ
相続や税金について分からないことがある方は、専門家に相談しましょう。特に相続税は計算方法が複雑ですので税理士への相談をおすすめします。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
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相続税の申告期限は原則延長できない!間に合わない時は「未分割申告」を
相続税の申告・納税は、被相続人が亡くなってから10カ月以内に行います。
基本的に延長はできませんが、災害や国税庁の運用のシステムの使用不能、その他納税者の責めに帰さない(納税者のせいではない)やむを得ない理由がある際には2カ月間延長ができるようになります。
今回は、相続税の申告期限と間に合わない場合の対処法を解説していきます。
相続税の申告期限は基本的に延長できないが・・・
相続税の申告・納税は、被相続人が亡くなった日(または亡くなったことを知った日)の翌日から10カ月以内に行います。延長は基本的にできませんが、災害や国税庁の運用のシステムの使用不能、その他納税者の責めに帰さない(納税者のせいではない)やむを得ない理由がある場合は、その理由が止んだ日から2カ月は延長が可能となります。
なお「亡くなったことを知った日」は、例えば相続人が海外に住んでおり被相続人が亡くなってから時間が経過し亡くなった事実を知ったケースなどです。亡くなった日ではなく「知った日」から「相続開始」とみなされ相続税の申告期限も異なります。
相続税の申告期限日が日曜日・祝日などの休日、土曜日の場合は該当日の「翌営業日」(平日)が相続税の申告期限です。(出典:国税庁「相続税の申告要否判定コーナー」)
遺産分割が終わっていない時には未分割申告を
相続税の申告が必要にもかかわらず遺産分割が終わっていない際には、未分割申告を行います。
未分割申告とは相続人・受遺者が民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとみなし、相続税の計算・申告・納税をするものです。
未分割申告では相続税が軽減される小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の特例などは適用されません。ただし、やむを得ない事情がある場合は、申告期限後3年以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することで特例が適用される可能性があります。
「どうしたら良いのか分からない」「まだ終わっていないから」などの理由で未分割申告をしないと、無申告加算税・延滞税が課される恐れがあります。
相続税を納付するのが難しいケースでは延納の申請を
相続税は原則金銭で納付しますが、相続税額が10万円を超え金銭で納付することが困難である場合には、納税者が所定の手続きにより申請し延納税額および利子税の額に相当する担保を提供することで、「納付を困難とする金額」を上限に年払いの納付が認められることがあります。
お悩みの方は税理士に相談を
相続税の計算・申告・納付などでお悩みの方は、相続に強い税理士に相談することをおすすめします。

監修 玉城 慎之介
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贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦が対象!要件、申告方法、必要書類を解説
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産もしくは居住用不動産を得るための金銭の贈与が行われた場合に最高2,110万円(基礎控除含む)が控除できる「贈与税の配偶者控除」という制度があります。
夫婦間で贈与をしたいケースで贈与税を軽減(または全額控除)できますが、一定の要件を満たし必要書類を揃え贈与税の申告を行う必要があります。
今回は贈与税の配偶者控除の要件や申告の方法、必要書類を解説していきます。
贈与税の配偶者控除の要件とは
贈与税の配偶者控除とは婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産もしくは居住用不動産を得るための金銭の贈与が行われた場合に最高2,110万円(基礎控除含む)が控除できる特例です。
要件は以下の3点です。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと (2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること (3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること (注1)「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。 (注2)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。 |
出典:国税庁「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
贈与税には暦年課税と相続時精算課税があり、いずれも基礎控除額は年間110万円です。夫婦間では相続時精算課税が選択できないため自動的に暦年課税が適用されます。
なお居住用の家屋と敷地、一方の贈与に対しても適用されますが下記①②のいずれかに該当しなくてはなりません。
・夫または妻が居住用家屋を所有している ・贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有している |
出典:国税庁「配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲」
贈与税の配偶者控除の申告と必要書類
贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに贈与を受けた人が管轄の税務署に申告します。
必要書類は以下の通りです。
・贈与税の申告書 ・受贈者の戸籍の謄本または抄本※ ・受贈者の戸籍の附票の写し※ ・贈与を受けた人が居住用不動産を取得したことを証するもの (例:居住用不動産の登記事項証明書など) ・居住用不動産の評価明細書(金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合)など |
※財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの
申告の方法は電子申告(e-Tax)、郵送、税務署の受付に直接持参するという3つの方法から選択できます。
まとめ
贈与税の配偶者控除、贈与税について分からないことがある方は、贈与税に詳しい税理士に相談してみましょう。

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贈与税の非課税枠は、リフォーム資金にも使える!申告と必要書類も解説
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は、新築・既存の物件の取得だけではなくマイホームのリフォームにも、一定の要件を満たすことで適用されます。
この記事ではリフォームで住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を利用する際の要件、贈与税申告の方法と必要書類をお伝えしていきます。
リフォームでも使える!住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
父母や祖父母など直系尊属から、マイホームのリフォーム代金として贈与(2026年12月31日までの間)を受けた場合、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円までの贈与が非課税となります。
贈与税の非課税限度額 | 省エネ等住宅:1,000万円 それ以外の住宅:500万円 |
適用期限 | 2026年12月31日まで |
所得要件 | 贈与を受けた年の分の合計所得金額が2,000万円以下 ※床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下 |
床面積 | 増改築等をした後の住宅用の家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下 |
その他の要件 | 増改築等に係る工事費用の額が100万円以上増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自身の居住用である |
加えて、リフォームなどが、下記の工事に該当し、① 確認済証の写し、② 検査済証の写し、③増改築等工事証明書のいずれかにより証明されなければなりません。

出典:国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について」
この非課税措置には、受贈者(贈与された人)や家屋についても一定の要件を満たす必要がありますので、注意しましょう。
贈与税申告と必要書類
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書に必要書類を添付して管轄の税務署に提出する必要があります。
なお、贈与税の課税方法が暦年課税と相続時精算課税で提出する申告書が異なります。

出典:国税庁「令和6年分贈与税の申告のしかた」
暦年課税で住宅取得等資金の非課税措置を申告したい方は「第一表」と「第一表の二」、相続時精算課税を既に申請しており住宅取得等資金の非課税措置を申告したい方は「第一表」と「第一表の二」「第二表」を作成・提出します。
加えて以下の書類を添付し、管轄の所轄税務署に提出します。
受贈者の戸籍謄本等合計所得金額を明らかにする書類 登記事項証明書請負契約書・売買契約書の写し 増改築等工事証明書(建築基準法上の大規模修繕の場合は、確認済証の写し又は検査済証の写しでも可) リフォーム工事瑕疵保険付保証明書(給水管・排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替えで、リフォーム工事瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの) 耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が1、2、3であるものに限る)の写し、または既存住宅売買瑕疵保険付保証明書(いずれも登記簿上の建築日付が1981年12月31日以前である既存住宅のみ) ⑨ 質の高い住宅の基準に適合することを証する書類(非課税限度額の加算を申請する場合のみ) |
出典:国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について」
国税庁の「贈与税の申告のしかた」に「住宅取得等資金の贈与税の特例に係るチェックシート・添付書類一覧」もありますので、詳しく知りたい方はチェックしておきましょう。
まとめ
贈与税の非課税措置の要件、申告方法などについて分からないことがある方は税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

事務所のある沖縄県と関東を中心に、日本国内はもちろん、国外居住の方まで幅広く対応しております。相続税の申告や手続き、事業承継、第三者承継、国際相続まで、多様なご相談に対応可能です。
グループ内の税理士法人・相続サポート会社・M&A支援会社が連携し、専門性の高いサービスをワンストップでご提供いたします。
また、オンライン相談にも対応しており、遠方や海外在住の方でも安心してご相談いただけます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
相続税の未分割申告とは?分割後は修正申告・更生の請求を
相続税の申告期限は被相続人(亡くなった方)が亡くなった日(または亡くなったことを知った日)の翌日から10カ月以内です。
しかし、遺産分割で話がまとまらないなど事情がある場合は民法に規定する相続分または包括遺贈の割合で遺産を取得したものと仮定し、相続税の計算・申告・納税を行います。
その場合、「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額の軽減の特例」など特例が適用されませんが一定の要件を満たすと特例を利用できます。
今回は遺産が未分割の場合の相続税申告と注意点を解説していきます。
相続税の未分割申告とは
相続税は被相続人の亡くなった日(または亡くなったことを知った日)の翌日から10カ月以内が申告・納税の期限です。
さまざまな事情により、未分割のまま相続税の申告期限を迎えてしまった場合は民法に規定する相続分または包括遺贈の割合で遺産を取得したものとして相続税の計算・申告・納税を行います。
なお、未分割の場合は相続税が軽減される「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額の軽減の特例」などが適用できません。
<小規模宅地等の特例> 被相続人が居住していたなど一定の要件を満たすことで、相続税の評価額が一定の面積まで50~80%が減額となる制度 <配偶者の税額の軽減> 被相続人の配偶者が相続した財産の評価額が、①1億6千万円または②法定相続分相当額の多い方まで相続税がかからない制度 |
未分割の場合の相続税申告の注意点
遺産が実際に分割されていないものの3年以内に分割する予定であり特例を利用したい場合は、相続税申告で「相続税の申告書」や書「第11表(相続税がかかる財産の明細書)」などと一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。

出典:国税庁「申告期限後3年以内の分割見込書」
未分割であった遺産を分割した後の「修正申告」「更正の請求」とは?
「修正申告」とは、最初に申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合の手続きです。
「更正の請求」は、最初に申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合の手続きで、分割が行われた日の翌日から4か月以内に行わなくてはなりません。
上記の「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しており、申告期限から3年以内に遺産が分割された時に修正申告または更正の請求をすることで小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減などの適用が可能となります。
まとめ
相続税の申告期限内に遺産分割が終わらずお困りの方、その場合の相続税申告についてお悩みの方は税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

事務所のある沖縄県と関東を中心に、日本国内はもちろん、国外居住の方まで幅広く対応しております。相続税の申告や手続き、事業承継、第三者承継、国際相続まで、多様なご相談に対応可能です。
グループ内の税理士法人・相続サポート会社・M&A支援会社が連携し、専門性の高いサービスをワンストップでご提供いたします。
また、オンライン相談にも対応しており、遠方や海外在住の方でも安心してご相談いただけます。
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生前贈与を税理士に相談すべき理由、メリット4つを解説!
相続税対策に生前贈与を選ぶ方は多いですが、贈与や相続、税金の専門知識が無いとやり方を間違えてしまう恐れがあります。
相続・贈与に強い税理士に相談することで贈与契約書など書類に不備が生じる可能性が低くなり、節税のアドバイスをもらえるというメリットもあります。
贈与税・相続税の無申告や申告漏れが発覚すると無申告加算税・重加算税・延滞税が課される可能性があります。この記事では生前贈与や相続税対策を税理士に相談した方が良い理由・メリットを解説していきます。
生前贈与を税理士に相談した方が良い理由、相談のメリット4つを解説!
- 贈与税・相続税に詳しい税理士は知識・経験が豊富
- 適切な節税のアドバイスがもらえることも
- 書類に不備が生じる可能性が低い
- 税務調査で立ち会ってもらえる
1.贈与税・相続税に詳しい税理士は知識・経験が豊富
贈与税・相続税に詳しい税理士は、経験と知識が豊富な人が多く適切なアドバイスをもらえるでしょう。
例えば、贈与税には暦年課税と相続時精算課税という2つの課税方法があります。相続時精算課税制度は申告した場合に適用され、申告しなかった者は自動的に暦年課税となりますがどちらの課税方法がより納税額をおさえられるかは、ケースバイケースです。
2024年にはこれまで暦年課税だけに設けられていた「基礎控除」が相続時精算課税でも利用できるようになりました。また、相続・遺贈により財産を取得した者が暦年課税で贈与を受け取っていた場合に相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に取得した贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算することになりました。
生前贈与について税理士に相談することで、税金の知識に加えこういった税制の改正にも対応できるようになるでしょう。
2.適切な節税のアドバイスがもらえることも
相続税は被相続人の相続財産の額が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合に計算・申告・納税が必要です。
「家族のために相続税の負担を軽減したい」という方は多いと思われますが、贈与・相続の知識が無い者が節税対策を行う行為はリスクが高く脱税になってしまう恐れがあります。
刑事罰や加算税の対象となってしまう可能性がありますので、税理士に相談し適切な相続税対策をおすすめします。
3.書類に不備が生じる可能性が低い
生前贈与では、基礎控除額110万円を数年間にわたって贈与する事例は少なくありません。
例えば毎年100万円を8年間に渡り贈与されることが、贈与する者と贈与される者との間で約束されている場合には、「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」とみなされ贈与税が課されます。
しかし、定期金給付契約に基づくものではなく毎年贈与契約を結び、贈与が行われ贈与財産の合計額が110万円以下であれば贈与税がかかりません。
毎年贈与契約を交わしたことの証明として「贈与契約書」を作成する必要があります。
贈与契約書にかかわらず、素人が書類を作成すると「日付が書いていない」「押印を忘れた」などの不備が生じる恐れがあります。
税理士に相談しアドバイスをもらうことで、書類に不備が生じる可能性が低くなるでしょう。
4.税務調査で立ち会ってもらえる
贈与税・相続税では税務調査が行われる場合があり、無申告や申告漏れが発覚すると無申告加算税・重加算税・延滞税が課されることがあります。
税務調査では担当の税理士がその場に立ち会うことが可能です。
自身で申告した場合でも、あらかじめ税理士に相談することは可能です。
生前贈与、相続税対策をお考えの方は税理士に相談を
「生前贈与をしたい」「相続税対策で少しでも家族の負担を軽減したい」という方は、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

事務所のある沖縄県と関東を中心に、日本国内はもちろん、国外居住の方まで幅広く対応しております。相続税の申告や手続き、事業承継、第三者承継、国際相続まで、多様なご相談に対応可能です。
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