相続税の申告期限は被相続人(亡くなった方)が亡くなった日(または亡くなったことを知った日)の翌日から10カ月以内です。
しかし、遺産分割で話がまとまらないなど事情がある場合は民法に規定する相続分または包括遺贈の割合で遺産を取得したものと仮定し、相続税の計算・申告・納税を行います。
その場合、「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額の軽減の特例」など特例が適用されませんが一定の要件を満たすと特例を利用できます。
今回は遺産が未分割の場合の相続税申告と注意点を解説していきます。
このページの目次
相続税の未分割申告とは
相続税は被相続人の亡くなった日(または亡くなったことを知った日)の翌日から10カ月以内が申告・納税の期限です。
さまざまな事情により、未分割のまま相続税の申告期限を迎えてしまった場合は民法に規定する相続分または包括遺贈の割合で遺産を取得したものとして相続税の計算・申告・納税を行います。
なお、未分割の場合は相続税が軽減される「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額の軽減の特例」などが適用できません。
<小規模宅地等の特例> 被相続人が居住していたなど一定の要件を満たすことで、相続税の評価額が一定の面積まで50~80%が減額となる制度 <配偶者の税額の軽減> 被相続人の配偶者が相続した財産の評価額が、①1億6千万円または②法定相続分相当額の多い方まで相続税がかからない制度 |
未分割の場合の相続税申告の注意点
遺産が実際に分割されていないものの3年以内に分割する予定であり特例を利用したい場合は、相続税申告で「相続税の申告書」や書「第11表(相続税がかかる財産の明細書)」などと一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。

出典:国税庁「申告期限後3年以内の分割見込書」
未分割であった遺産を分割した後の「修正申告」「更正の請求」とは?
「修正申告」とは、最初に申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合の手続きです。
「更正の請求」は、最初に申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合の手続きで、分割が行われた日の翌日から4か月以内に行わなくてはなりません。
上記の「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しており、申告期限から3年以内に遺産が分割された時に修正申告または更正の請求をすることで小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減などの適用が可能となります。
まとめ
相続税の申告期限内に遺産分割が終わらずお困りの方、その場合の相続税申告についてお悩みの方は税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。