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亡くなった方の不動産事業を承継した場合に潜む落とし穴
今回は、2回に分けて事業を行っていた被相続人が適格請求書(インボイス)発行事業者ではない場合とある場合とに分けてご紹介します。今お読みになっている第1回目では、「被相続人が適格請求書(インボイス)発行事業者ではない場合」をご紹介します。
例えば、両親のどちらかから事業用資産を相続し、その営まれていた事業を承継する人も中にはいるでしょう。もともと個人事業を行っている方であれば、さほど問題となるケースは多くはないと思います。しかし、サラリーマンが事業承継した場合には消費税の納税義務者になる可能性があり、実は消費税の納税義務になっていたということもあるかもしれません。
では、具体的にどのようなケースがあるのかを見てみましょう。
消費税の納税義務とは
個人事業者の消費税の納税義務は、基本的に、本人の2年前の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかです。(そのほかにも要件がありますが割愛します。)1,000万円を超えると消費税の納税義務者となり通称「課税事業者」といい、反対に1,000万円以下の事業者は「免税事業者」といいます。
相続があった場合の消費税の納税義務とは
例えばサラリーマンである相続人が親の事業を承継した場合のように、その相続人の2年前の課税売上高がたとえ0円と1,000万円以下でも次のパターンに応じて納税義務者になる可能性があります。
①相続があった年の納税義務について
・被相続人の2年前の売上高が1,000万円を超えている場合
→この場合には相続があった日の翌日から相続があった年の12月31日までの間に係る消費税を納める必要があります。
②相続があった年の翌年とその翌々年
・被相続人の2年前の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合
→その年、1年間は消費税の納税義務者となります。
このように、被相続人の課税売上高も考慮する必要があるため、気づかないうちに実は、消費税の納税義務だったということもあります。
次回、第2回目では、被相続人が「適格請求書(インボイス)発行事業者である場合」をご紹介します。