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法人版事業承継税制とは
法人版事業承継税制とは、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を、後継者である受贈者・相続人等が贈与又は相続等により取得した場合において、一定の要件のもと、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度になります。 元々、平成21年度税制改正により導入されており、平成30年1月から10年間の措置として従来の制度を抜本拡充した特例措置が設けられております。
一般措置と特例措置
法人版事業税制には、一般措置と特例措置があります。特例措置を受けるためには一定の要件を満たす必要がありますが、一般措置と比較して優遇された内容となっております。
特例措置 | 一般措置 | |
事前の計画策定等 | 特例承継計画の提出 (令和6年3月31日まで) | 不要 |
適用期限 | 次の期間の贈与・相続等 (平成30年1月1日から 令和9年12月31日まで) | なし |
対象株式 | 全株式 | 総株式の最大3分の2まで |
納税猶予割合 | 100% | 贈与:100% 相続:80% |
承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 複数の株主から1人の後継者 |
雇用確保要件 | 一般措置から弾力化 | 承継後5年間 平均8割の雇用維持 |
一定の事由が生じた場合の免除 | あり | なし |
特例措置を受けるための特例承継計画の提出期限迫る
法人版事業承継税制をうまく活用することができれば贈与税・相続税が免除されることになりますので、今後事業承継を考えている方はぜひご検討されてみてはいかがでしょうか。 また、上記の比較表に記載のある通り、比較的有利な特例措置を受けるために必要な「特例承継計画」の提出期限が令和6年3月31日と迫っております。特例承継計画の提出をしたからといって贈与・相続する必要はございませんので、迷われている方はとりあえず特例承継計画の提出をしておくと良いと思います。
※国税庁パンフレット【国税庁 HP 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-133_01.pdf