国税庁 マンション評価方法の見直し案示す
第3回「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議」によりマンションの評価方法の見直し案が示されました。
評価方法の見直しが決定となった場合、市場価格と相続税評価額の乖離に着目した相続税対策、いわゆる「タワマン節税」が使えなくなります。
これにより現在は実勢価格の4割程度にとどまっている評価額が6割以上に引き上げられる結果となり、高層階ほど影響が大きくなります。
【国税庁HP マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議 第3回有識者会議 資料】
https://www.nta.go.jp/about/council/idenshi/20230622/shiryo.pdf
マンション評価方法の見直しで損をしないために
実はタワマン節税を使用する方法が現時点ではまだ残されています。
どのような方法だと思いますか?
答えは、「令和5年中にマンションを相続人に渡す」です。
評価方法の見直し案は国税庁の資料によると「令和6年1月1日以後の相続等又は贈与により取得した財産に適用する。」予定になっています。
しかし、「令和5年中に相続を発生させてください!!」というわけにもいきません。
そのため、贈与をするという方法で同じ効果を得ることができます。
通常の贈与では贈与税が高額になります。そこで、相続時精算課税制度を使用して贈与を行います。評価額が2,500万円以下であれば贈与税はかかりません。2,500万円を超えた部分については20%の贈与税がかかりますが、これは相続税の前払いの性格になります。
贈与したマンションは相続税の計算時に相続財産として加算されますが、この時の評価額は「贈与時」の評価額になります。
これにより、将来の相続税の申告にもタワマン節税が活用できる、ということになります。