1,000万円まで非課税!結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度をご紹介

結婚・子育ての贈与税の特別支援

今回のコラムでは、以前のコラムでご紹介しました「教育資金の一括贈与の非課税制度」に類似する「結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度」について今回ご紹介します。

本制度は、少子化問題が叫ばれる昨今、将来の経済的不安を抱える若年層の結婚・子育てを支援するために平成27年から創設され、現行法では令和7年3月31日までの時限措置となっています。

結婚・子育て資金の非課税枠

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の方が結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(両親、祖父母など)から結婚・子育ての資金の提供を受けた場合等にはその金額の内、1,000万円(注1)までは非課税となります。

(注1)結婚に関する費用については300万円までが非課税になります。

結婚資金と子育て資金の例示

本制度における非課税の対象となるのは主に下記の通りになります。

①結婚挙式費用、衣装費用、家賃、敷金、仲介手数料、引っ越し費用など

②人工授精など不妊治療、分娩費、産後ケアに要する費用、子の入園料、保育料など

一方で下記のようなものは非課税の対象から除かれます。

結婚指輪代、新婚旅行の費用、家具や家電の購入費用

その他の詳しい内容は、こども家庭庁のHPをご覧ください。

こども家庭庁HP:「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要」

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ee45af6c-24ad-4ed3-813e-b39d406043d4/5e2acc3f/20230401_policies_shoushika_zouyozei_02.pdf

本制度の改正点と注意点

本制度は令和5年度改正で適用期限が令和7年3月31日までに延長されるとともに、本制度が終了の時の口座残高への贈与税の課税について増税措置が創設されました。(注2)

1,000万円の非課税を適用できることは受贈者にとって、とても魅力的なものになります。しかし、受贈者の死亡以前に贈与者が死亡した場合には、口座残高(使い切れなかった結婚子育て資金)が相続税の課税対象となるので注意が必要です。また、このほかに、受贈者が50歳に達したりすると、本制度の適用が終了し、その時に残っている口座残高に贈与税(一般税率)が課されます。つまり、万が一の場合のことを考え、こまめに贈与を行うなど慎重に行うことが大切です。

(注2)18歳以上の受贈者が父母などの直系尊属からの贈与を受けた場合には低い税率(特例税率)が課されますが、その特例税率が適用できず、一般税率が適用されます。詳しい税率は下記のリンクを参照して下さい。

国税庁HP:「贈与税の計算と税率(暦年課税)」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

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