遺産相続では、亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人となり、子どもや父母も相続人となる場合があります。
ただし、被相続人に子どもや配偶者、父母などがいない場合は兄弟が法定相続人(民法で定められた相続人)です。
兄弟が相続人になる場合、法定相続分(民法で定められた相続割合)は「遺産総額÷兄弟の人数」です。他の法定相続人と異なり、遺留分はありません。
遺留分が無いこと以外でも、兄弟のみの遺産相続には注意すべき点があります。
今回は兄弟の遺産相続について解説していきます。
このページの目次
遺産相続が兄弟の法定相続分は「遺産総額÷兄弟の人数」
被相続人の遺族が兄弟のみの場合、法定相続人は兄弟であり法定相続分は遺産総額÷兄弟の人数となります。
ただし、被相続人が遺言書を残しており法定相続分とは異なる内容の場合は法定相続分どおりでなくても構いません。
遺言書の内容に兄弟が納得していない際には、遺産分割協議を行いましょう。
遺産分割協議で全員が合意すると、遺言書の内容とは異なる内容の相続が可能です。
兄弟が既に亡くなっている場合は、甥または姪が相続人です。
兄弟の遺産相続、遺留分は?
遺留分とは、遺族の最低限の取り分です。遺留分が侵害された場合、調停を申し立てることができます。ただし、兄弟に遺留分はありません。
兄弟の遺産相続、注意点は?
- 代襲相続は甥・姪のみ
- 相続税が2割加算の対象になる
- 戸籍謄本を集めるのが大変
1.代襲相続は甥・姪のみ
例えば子ども・孫などの直系卑属は子どもが亡くなっていたら孫、孫が亡くなっていたらひ孫というように代襲相続が何代も続きます。しかし、兄弟の場合代襲相続は甥・姪の1代のみです。
2.相続税が2割加算の対象になる
相続・遺贈などで財産を取得した人が、被相続人の配偶者や子ども以外などの者である場合には、相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
兄弟が亡くなっており、甥・姪が相続人となった場合も同様に2割加算の対象です。
なお相続税は、遺産の評価額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超えた際に課されますのでまずは評価額を調べてみましょう。
3.戸籍謄本を集めるのが大変
戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付を請求できる人は、戸籍に記載されている本人・配偶者・父母や祖父母などの直系尊属・子どもや孫などの直系卑属です。
兄弟は第三者として請求ができますが、正当な理由があり請求することを書類に詳しく記載しなくてはならず、追加の資料の提出が必要な場合も あります。
また、兄弟の場合は全ての兄弟を特定するために被相続人の親の戸籍謄本を取得しなくてはいけません。取り寄せる戸籍謄本が増え、請求の手続きが他の相続人より煩雑になる傾向があります。
まとめ
遺産相続で相続人が兄弟のみの場合は、上記の注意点に気を付けましょう。
監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。