空き家譲渡特例の活用

はじめに

日本の空き家の現状について、5年に一度総務省によって行われる「住宅・土地統計調査」によると、長期にわたって利用されていない住宅などの空き家が2018年は349万戸あるとされ、2023年の調査では更に増えると予想されています。

空き家の取得経緯の中で相続が半数以上を占めているとされ、空き家対策の一部として開始されたのが「空き家譲渡特例」になります。

空き家譲渡特例の概要

空き家譲渡特例とは、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といい、相続または遺贈によって空き家またはその敷地等を取得した相続人等が、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却し、一定の要件を満たす場合、その売却に係る譲渡所得金額から最大3,000万円を控除できる特例になります。

主な適用要件は下記となります。

  • 売却した人が、相続または遺贈により空き家およびその敷地等を取得したこと。
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  • 売却代金が1億円以下であること。

〇「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

最後に

相続または遺贈により家及び土地を取得したけど、特に活用せず放置している方もいらっしゃると思います。当制度の適用を受けるためには相続から3年以内に売却をしないといけないため、当制度にご興味がある方は、お早めに専門の税理士にご相談されることをおすすめ致します。

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