相続登記義務化が開始されました。【2024年4月1日~】

 2024年も4月に突入し、新年度が始まりました。過ごしやすい気温となる日も増え、全国的にも桜が見ごろとなり始めている様で、春の訪れを実感しております。新たな社員様を迎えられたクライアント様も多く、また皆様にとって活力ある一年の始まりとなることを切望しております。

 さて、2024年4月1日より、相続登記の義務化が開始されました。過去コラムでも紹介しましたが、制度開始となりましたので改めてのご周知と、関連する法改正をご紹介致します。過去コラムと併せてお読み下さい。

相続登記の義務化について

 相続登記の義務化とは、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また遺産分割が成立した場合、これにより不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなしません。いずれの場合でも、正当な理由なく3年以内に登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料対象となります。

 ここで重要なことが、2024年4月1日より前に相続が開始している場合も義務化の対象となりますので、これまでに不動産を相続したが登記申請がまだお済でない方は、お早めに申請手続きをお済ませ下さい。(3年の猶予期間あり)

関連する法改正

 相続登記の義務化に関連する法改正を紹介させて頂きます。

1,戸籍証明書等の広域交付制度 2024年3月1日施行

本籍地以外の市区町村役場で戸籍証明書・除籍証明書等を取得できるようになり、複数の本籍地にまたがる戸籍謄本等の請求も一か所の市区町村役場から行うことができるようになりました。

また、本人とその配偶者、直系尊属、直系卑属の戸籍謄本等を請求することができます。

※兄弟姉妹など、上記に該当しない者は従来通り本籍地での取得となります。

2,所有者の住所変更登記等の義務化 2026年4月1日施行

当制度も相続登記義務化の発端となる、所有者不明土地の解消(所有者の所在不明土地の解消)を目的としたもので、所有者の氏名、住所、名称に変更があった場合、その変更があった日から2年以内にその変更登記が必要となります。

その変更があった日とは、住民票や戸籍謄本、会社登記簿に記載されている転居日や氏名変更日が該当します。

なお相続登記の義務化と同様に過料があり、所有者の住所変更登記等の義務化の場合には、正当な理由がなく2年以内に登記申請をしなかった場合、5万円以下の過料対象となります。

まとめ

 所有者不明土地の解消を目的とした相続登記の義務化が開始され、これまで不動産登記法上任意とされていた所有者の住所変更登記も義務化となります。2026年4月1日施行と準備期間が設けられているため、まだ変更申請手続きがお済でない方はお早めにご確認し申請手続きをお済ませ下さい。

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