相続人以外でも遺産を貰えるケースをご紹介!~特別寄与料~

特別寄与料の請求制度が2019年7月1日の民法改正で規定された!

民法改正前は、被相続人の相続人以外の親族(子供の配偶者など)が被相続人の生前に無償で療養看護等を行っていて、たとえどんなに被相続人の財産の維持や増加に貢献していたとしても、遺贈で財産を取得しない限りは、遺産の取得をすることが出来ませんでした。

このように、生前に被相続人に対して尽力した親族がいてその方は、遺産をもらえない一方で、特に生前何も行っていない相続人が遺産をもらうケースがあり、遺産の取得状況について不公平さが指摘されていました。

2019年7月1日の民法改正により、被相続人の療養看護等に尽くした相続人ではない親族(「特別寄与者」といいます。)が相続人に対して金銭の請求をする事ができるようになりました。これが「特別寄与料の請求制度」です。

特別寄与料を取得した場合の相続税の課税関係

では、もし、実際に特別寄与者が特別寄与料を受け取った場合はどのような税務上の取り扱いになるのでしょうか。

例えば、特別寄与者が、相続人から特別寄与料1,000万円をもらったとします。実際にお金流れは相続人から親族へとなっていますが、相続税法では、特別寄与者が、被相続人から遺贈によって遺産を取得されたものとされ、相続税が課税されます。よって、被相続人の遺産が多額であった場合には相続税の申告義務と相続税の納付義務が発生します。また、この場合、特別寄与者は被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の方になるので、相続税の2割加算の適用者となり、納付税額が2割増しとなってしまいます。

特別寄与者の相続税の申告の期限は?

通常の相続税の申告期限は、相続の開始を知ったこと日の翌月から10ヶ月以内ですが、特別寄与者については、特別に、特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。通常の場合とは異なりますので注意が必要です。

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