生前贈与が不利になる?加算対象期間の見直しへ

生前贈与の加算対象期間とは

生前に贈与がすべて済んだから相続税はかからないと思っている方も多いのではないでしょうか?                                            

しかし、相続税の現行の制度では、生前に行われた贈与の内、亡くなる前3年以内の贈与については相続税の対象に含めることとしているのです。この期間がいわゆる生前贈与の「加算対象期間」です。                              

例えば、仮にご自身の余命があと3年と宣告された場合(3年後に亡くなるということを前提)、相続財産を残さないために、亡くなる3年前から焦って財産を贈与したとしても、その贈与分については残された遺族の相続税の対象になるのです。                                  

生前贈与の課税対象期間が3年→7年に…!

これまで暦年課税により亡くなる前3年以内の贈与は相続税の対象とされていましたが、令和5年度の改正により令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産については、上記3年以内から「7年以内」に変更されることになりました。

これまでは亡くなる前3年以内の贈与が相続税の対象であったため、贈与を「まだ先のことだから」と先送りにしても問題ないと考える方も多かったかもしれません。しかし、改正によりこれが7年となると、早めに資産を移転しないと課税対象に含められる可能性が生じるのです。                                  

【国税庁 HP 令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし P4参照】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf

相続時精算課税制度とどちらが良い?

上記国税庁HPの1~3ページにありますように、今回は「相続時精算課税制度」についても改正が行われることになりました。 

そのため、「暦年課税による生前贈与」ではなく、これまで選択する人があまりいなかったともいわれているこの制度を選択する人が増えるのではないかと巷ではささやかれています。

次回のコラムでは、その「相続時精算課税制度」についても触れていきたいと思います。     

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