法人だけじゃない!個人版事業承継税制

個人版事業承継税制とは

前回のコラムでは「法人版事業承継税制」について紹介しましたが、法人だけが優遇されているわけではありません。
もちろん、「個人版事業承継税制」もあります。

「個人版事業承継税制」は、令和元年度税制改正において創設された制度で、個人事業の後継者が特定事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合に、一定の要件を満たすことで、①その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の納税を猶予し、②後継者の死亡等により、猶予されている贈与税・相続税の納税が免除される制度です。

基本的な考え方は法人版(特例措置)と同じですが、異なる部分もあります。

個人版法人版(特例措置)
事前の計画策定個人事業承継計画の提出
(令和6年3月31日まで)
特例承継計画の提出
(提出期限は個人版と同様)
適用期限次の期間の贈与・相続等
(平成31年1月1日から令和10年12月31日まで)
次の期間の贈与・相続等
(平成30年1月1日から令和9年12月31日まで)
対象資産特定事業用資産(※)非上場株式等
雇用確保要件なしあり
※特定事業用資産とは、先代事業者(贈与者・被相続人)の事業の用に供されていた次の資産で、贈与又は相続等の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。
①宅地等(400㎡まで)
②建物(床面積800㎡まで)
③減価償却資産で一定のもの

小規模宅地等の特例との関係性

先代事業者等(被相続人)が死亡し、相続税申告の際に小規模宅地等の特例を適用する場合には、個人版事業承継税制の適用については制限を受ける場合があります。

適用を受ける小規模宅地等の区分個人版事業承継税制の適用
特定事業用宅地等不可
特定同族会社事業用宅地等可(ただし、一定の計算式による限度面積あり)
貸付事業用宅地等可(ただし、一定の計算式による限度面積あり)
特定居住用宅地等可(制限なし)

個人版事業承継税制は、特定事業用資産に係る相続税・贈与税が猶予・免除されるとてもお得な制度です。ただし、後継者以外の相続人に対しては恩恵がありません(小規模宅地等の特例については宅地等の評価額が下がるため相続人全員の相続税額が安くなる)。
個人版事業承継税制の適用をする際には、「争続」になってしまわないよう事前に相続人全員の理解を得ることをおすすめします。

※国税庁パンフレット【国税庁 HP 個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-133_04.pdf

keyboard_arrow_up

0988638648 0442461151 0488716940