令和5年分贈与税申告書の受付開始と震災に係る一部特例について

令和5年分贈与税申告書の受付が開始されました

 今年も早いもので一か月が経過しました。まだまだ冷えこむ日々が続き、体調管理に苦労されることも多いのではないでしょうか。東京都心でも記録的な積雪を観測したとのことで、日々の暮らしにも影響が出ていることでしょう。健康管理を徹底し免疫力を高め、この寒さを乗り越えていきましょう。

 さて、令和5年分の贈与税申告書の受付が開始されました。提出期限は、令和6年2月1日(木)から同年3月 15日(金)までとなっております。原則として、1年間で110万円を超える贈与を受けた者(受贈者)は贈与税の申告・納税の義務がございますので、この期限内に申告・納付手続きをお済ませください。

◇国税庁「申告書の作成のしかた等」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2023/pdf/004.pdf

災害によって一定の被害を受けた方は、一部特例がございます

  まず、この度の能登半島の地震で被害に遭われた皆様に、改めて心からお見舞いを申し上げます。前回に続き、災害によって一定の被害を受けた場合の特例をご紹介させて頂きます。

 前回のコラムでは、「相続税及び贈与税に係る申告・納付等の期限の延長」をご紹介させて頂きました。こちらは、被相続人が石川県、富山県に納税地を有する場合には、令和6年1月1日以降に到来する相続税、贈与税の申告・納付期限が自動で延長となることをご紹介させて頂きました。

 今回、「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設」についてご紹介します。(相続時精算課税については、2023年8月18日掲載「マイホームの購入・改築予定者必見!相続時精算課税制度の特例」コラムにて制度を解説しておりますのでご参照下さい。)

 令和5年度税制改正により相続税法及び租税特別措置法の一部が改正され、相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例が創設されました。こちらは、相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その贈与の日から特定贈与者の死亡に係る相続税申告書の提出期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害によって一定の被害を受けた場合には、その相続税の課税価格となる土地又は建物の価額は、その災害による被災価額を控除した残額とすることができる制度です。

※被災価額とは、被災額から保険金などにより補填される金額を差し引いた金額をいい、その土地の贈与時の価額又はその建物の想定価額を限度とする。)

 この特例の適用を受けるためには、相続時精算課税適用者が、原則としてその災害発生日から3年を経過する日までに、災害による被害額や保険金などにより補填される金額などの事項を記載した申請書に「罹災証明書」など一定の書類を添付して、贈与税の納税地の所轄税務署長に提出・承認を受ける必要がございます。

 現在、当制度の適用を検討される方々だけでなく、昨今異常気象が毎年のように発生することから、全ての方々に今後の知識としてご参照頂ければと存じます。さらに詳しい制度概要は、下記リンクよりご参照下さい。

◇令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf

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