事業承継の方法と税金

事業承継の種類

息子が事業を継いでくれない、企業内に適切な後継者がいない、M&Aは身売りのイメージがある等々、事業承継にはさまざまな悩みが付きませんが、事業承継の種類は大きく分けると「親族内承継」、「企業内承継」、「第三者承継」の3つしかなく、これら3つのうちのどの方法を採用するかによって、税金にも影響が出てきます。

早い段階から、これら3つの承継方法のどれを採用するのが自社にとって最適かを検討し、専門家に相談することにより、スムーズな事業承継ができる可能性が高まります。

親族内承継

一般に事業承継と聞くと思い浮かべるのは親族内承継が多いと思います。

親族内承継とは子や他の親族が事業を承継する方法を言います。

子への承継は、税金対策が最も立てやすい方法です。

子への承継で株式等の事業資産を子へ売却しようという考え方をする経営者はあまりいませんので、基本的には相続税と贈与税を検討する必要があります。

対策前時点での事業資産以外の財産も含めた相続税シミュレーションをして、生前贈与と相続での承継の最適な配分を把握し、最低限の税金で済むようにプランニングをします。

なお、その際、将来の事業業績による株価の変化等も考慮に入れる必要があります。

また、事業を承継する子以外に法定相続人がいる場合には、確実に事業資産を後継者に承継するために遺言の作成の検討が必要です。

もちろん、その際には遺留分にも注意する必要があります。

子以外の親族に対する承継も基本的には上記と同様ですが、法定相続人ではない場合には、何もしなければ相続発生時に遺産として承継できませんので、相続発生時の承継を考えるのであれば遺言は必須となります。

また、その際に、遺留分にも注意する必要があるのは子の場合と同様です。

子以外の親族が承継する場合、子に十分な資産を遺すために、一部を買い取るケースもあります。

この場合には譲渡所得税が発生することと適正な時価での売買をしないと贈与税の対象となることに注意が必要です。

企業内承継

企業内承継とは親族以外の従業員が承継する方法を言います。

企業内承継の場合、後継者は法定相続人ではないことから、子以外の親族に対する承継と似ている部分もありますが、先代経営者の相続を待たずに、生前贈与や買取りで株式を承継することが一般的です。

企業内承継の場合の後継者は、財力にゆとりのあるケースが少ないので、株価が大きくなっている場合には、株式の承継に難航する場合があります。

生前贈与をしても、年間110万円の暦年贈与で承継できる株数には限度がありますし、買取りの場合は時価で行わないと時価との差額に対して贈与税が課税されます。

また、一部を会社が自己株式として買い取るケースもありますが、この場合は、先代経営者に対するみなし配当が発生し、所得税が高額になる可能性もありますので、注意が必要です。

最近では後継者もしくは企業が融資を受けて、その資金で先代経営者から株式を買い取るMBOという方式を採用するケースも増えておりますので、金融機関への丁寧な説明も必要です。

また、買取りの場合には先代経営者には現預金が入りますので、それらの相続税対策についても検討する必要があります。

第三者承継

第三者承継とは、親族や自社内の従業員以外の第三者が承継する方法を言います。

ひと昔前までは、第三者承継というと「身売り」のイメージが強く、抵抗のある人も多かったですが、現在では、そういった印象もなくなり、かなりの数の第三者承継が行われています。

第三者承継の場合、経営者の保有する株式の売買によって承継が行われることがほとんどですので、先代経営者に対し保有していた株式の譲渡所得税が課されます。

また、一部の事業を承継したいという場合には、事業譲渡や会社分割をしてからの対象事業を保有している会社の譲渡等も考えられますので、そのようなケースでは法人税が発生する場合もあります。

また、事業承継にあたって退職金を出す場合もありますので、退職所得に関する所得税が発生する場合もあります。

事業承継後には先代経営者には現預金が入りますので、それらの相続税対策についても検討する必要があります。

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