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相続税の基本
相続税は誰にでもかかるものではなく、亡くなられた方が一定額以上の財産を持っていた場合に、その財産を受け継ぐ方にかかってくる税金です。
ある程度の年齢になると、周りでもご両親の相続を経験する方が多くなり、ご自分にも「相続税が発生するのか」、発生するなら「どれくらいの税金になるのか」など気になっている方も多いのではないでしょうか。
相続を進める中では、財産等を受け継ぐ方を「相続人」、亡くなった方を「被相続人」と呼びます。
ここでは、いざ相続が発生し相続人となられた場合に、最低限知っておきたい基本を解説します。
1 相続税の申告・納付は必要か?
相続税は、遺産総額(財産から債務等を引いた金額)が基礎控除額を超えていると申告・納付が必要になります。
逆に、遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税申告・納付は不要です。
ただし、遺産総額が基礎控除額以内であっても、「小規模宅地等の特例」などの適用を受けた結果、相続税がゼロになるという場合には、相続税申告が必要になります。
まずは被相続人の遺産総額(財産や債務)を調べる
相続税がかかるかどうかを知る第一歩は、被相続人の方が死亡時に保有していたすべての財産を把握することから始まります。
預貯金・株式などといった金融資産はもちろん、不動産、ゴルフクラブの会員権、自動車、骨董品など、あらゆる資産が課税対象となります。
これらの財産を、時価または法令で定められた評価方法で評価していきます。
被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めるべき国税、地方税などについてお亡くなりになった時点でまだ納めていなかったものも含まれます。
また、被相続人の葬式に際して相続人が負担した費用なども、相続財産の価額から差し引かれます。
基礎除額について
上記の遺産総額から差し引けるのが「基礎控除額」であり、基礎控除額が大きければ大きいほど、相続税の金額は少なくなります。
そして、基礎控除額の方が遺産総額より大きければ、相続税の申告や納税は基本的に必要ありません。
【基礎控除額の計算】
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人が2名の場合、基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2名)となります。
仮に遺産総額が4,000万円だった場合は、相続税の申告・納付は必要ありません。
法定相続人になるのは誰?
基礎控除額の計算でポイントになるのが、法定相続人の人数です。
民法では相続人になる人の範囲を「婚姻関係」と「血縁関係」に基づいて定めており、これを法定相続人といいます。
具体的には、被相続人の配偶者、子(直系卑属)、両親(直系尊属)、兄弟姉妹が原則として法定相続人の対象となります。
ただし、全ての法定相続人に相続の権利があるわけではなく、優先順位があります。
まず、「配偶者」は常に相続人になります。次に「子(第1順位)」、「両親(第2順位)」、「兄弟姉妹(第3順位)」となり、上位の順位の方が存在する場合はその下の順位の方は相続人にはなりません。例えば、被相続人に配偶者と子がいれば、両親・兄弟姉妹は相続人には該当しません。
また、子のほうが被相続人より先に死亡している場合は、孫が相続人になる「代襲相続」もあります。
兄弟姉妹が相続人になるケースについても同様に、その兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥や姪が代襲相続人になることもあります。
2 相続税申告までの期間は限られている
相続が発生した後、特に重要な区切りは3ヶ月と10ヶ月です。
相続をするかしないかの決定、具体的な財産の分割、相続税が発生するなら相続税の申告と納付が必要になります。
相続発生から3ヶ月以内
相続人は、被相続人の財産や債務について、原則、相続発生から3ヶ月以内にその全部を相続するのかしないのか、または限定的に相続するのかを決める必要があります。
例えば、相続人に多額の借金があって受け継ぐ財産がほとんどなく、相続をしたくないと判断した場合は、相続の開始があった事を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。
このような判断をするためには、まず被相続人の財産や債務がどれくらいあるのかをおおまかに把握する必要がありますが、被相続人の死亡届をはじめ、さまざまな届出や書類を役所に提出する作業もあり、仕事をされている方、子育てをされている方などにとってはかなりの負担になります。
相続発生から10ヶ月以内
相続税が発生する場合は、相続開始から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告書を提出し、相続税を納付する必要があります。
また、相続人が複数人いる場合は、被相続人の遺言書があれば原則それに基づいて財産等を相続しますが、遺言書がない場合は、相続人全員で誰がどの財産や負債をどれくらい引き継ぐか話し合う遺産分割協議を行う必要があります。
ここで揉めると、10ヶ月以内に相続人全員が納得した遺産分割を行うことが難しくなるケースがあります。
3 相続税申告について
これまで見てきたように、相続が発生した場合は、限られた期間の中で多くのことを調べたり決めたりする必要があります。
そして、相続手続きの中でも特に大変なのは相続税申告です。なんとかすべての財産や債務を調べ上げたとしても、これらの財産は法令で決められた方法で評価額を計算する必要があります。
また、相続税を抑えられる特例もありますが知らなければ使えませんし、税務署へ提出するための複雑な申告書の作成も必要になります。
ここでは、相続税申告を行う際の注意点と、税理士に依頼するメリットを見ていきたいと思います。
相続財産の評価について
相続税申告で最も大変なことは、相続財産の評価額を算出することです。
相続した財産が現預金のみなら、銀行で残高が確認できるので問題ないのですが、不動産(土地、建物)や取引相場のない株式(上場していない企業などの株式で、多くの中小零細企業の株式はこちらに該当します)については、法令で定められた評価方法があり、それに則った計算をする必要があります。
これらの計算は複雑で、税務に関する専門的な知識がなければ、正確に相続財産の評価額を計算できず、適正な相続税額を導き出すことはできません。
例えば、被相続人から自宅を相続した場合、土地については路線価方式と倍率方式という2種類の評価方法があり、まずそのどちらで評価するのか調べる必要があります。
さらに路線価方式については、土地の場所や形によってさまざまな補正(調整)をする必要があります。
また、取引相場のない株式については、株式を相続した方の保有割合によって、原則的評価方式または配当還元方式といった評価の判断が必要になります。
原則的評価方式については更に細かいルールに従って計算する必要があります。
ゴルフ会員権や生命保険その他の財産などについても、注意すべき点が多くあります。
相続税申告の手続きを税理士に依頼するメリット
1つ目は、ずばり上記で見てきた相続財産の評価を正確に計算できることです。
ご自分で土地や株式の評価を行おうとする場合、調べる作業や税務署への確認作業等で膨大な時間を費やすこととなります。
さらには複雑な評価方法であるため、苦労して計算した評価額が正しい金額である保証はありません。
その点、税理士に依頼すれば信頼できる評価額を算出し、適正な申告書を税務署へ提出することができます。
また、財産や債務を調査する段階から税理士に依頼すれば、専門的見地からのアドバイスを受けることもでき、あとから思わぬ財産が見つかるなどのリスクも抑えられます。
2つ目は、相続税計算の際に使えるさまざまな特例を漏れなくアドバイスしてくれる点です。
これらの特例は、申告の際に自分で適用することを選択しないと、税務署は教えてくれません。税理士に依頼すれば、適用できる特例を最大限使って相続税額を抑えることができます。
また、2次相続についても節税のアドバイスをしてもらえます。
例えば、両親のうち父親が亡くなった場合(1次相続)に、その後いずれ母親が亡くなること(2次相続)を想定して財産の分配を検討します。
財産分配の割合によって、1次相続と2次相続併せて発生する相続税は大きく変わることがありますので、税理士に依頼するメリットは大きいです。
3つ目は、煩雑な相続手続きやスケジュールに追われたりしないことです。
相続に関する手続きは多くあり、仕事をされている方や子育てをされている方、遠方にお住まいの方などにとってはかなりの負担になります。
その上、相続税申告については相続開始から10ヶ月以内という期限があります。
また、被相続人が不動産業や事業をおこなっていた場合や2,000万円以上の給与所得があった場合は、準確定申告という申告が必要になり、その期限は相続開始から4ヶ月以内になります。
相続に関する申告の期限は非常にタイトなスケジュールであり、これらを税理士に依頼すれば、その期限を心配する必要はありません。
税理士に依頼する際の注意点
相続税申告については、財産評価や特例の適用、2次相続を踏まえた財産分割など、留意する点が多くあります。
これらの留意点をきちんと把握しているか否かで、相続税額は大きく変わることがあります。
しかし、相続税申告という業務は頻繁に発生するわけではなく、また相続税を得意とした特定の税理士法人などに集中する傾向にあるため、多くの税理士事務所は相続税申告の経験値が少ないのが実態です。
そのため、税理士に依頼する際には、相続に詳しく申告件数が多いなどの実績があることが重要です。
さらに、司法書士や弁護士など他士業との連携が取れていることも確認しておきたいポイントです。
また、専門家としての実績だけで判断するのではなく、その税理士が親身に話を聞いてくれるか、いざ税務調査が入った際に頼りになりそうか(自分の味方でいてくれるか)など、最終的には信頼できる人柄であるかという視点も含めて選んでみると良いのではないでしょうか。