【相続税のキホン】相続税の申告期限と期限を越えた場合

相続税の申告書は,相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に提出しなければなりません。

10か月以内と聞くと、時間に余裕を感じるかと思いますが、資料の準備などに思った以上に時間がかかったりと、様々な事情から相続税の申告期限に間に合わないケースもあります。

相続税の申告期限が迫っている場合

自分で申告書を作成しようと頑張っていたが結局断念して申告期限間近に相談されるケースや相続人同士の遺産分割の話し合いに時間がかかって申告の準備自体には全く手が回っていないなど、相続税の申告間近に迫っている場合は、早めにご相談下さい。

申告期限までに申告・納税が行われなかった場合、延滞税や各種加算税などのペナルティがあり、必要以上に納税を行わなければならなく場合があります。

必要以上の無駄なペナルティを避けるための最善の方法を提案させて頂きます。

遺産分割が決まらずに申告期限となった場合

相続人間での遺産分割協議が整っていない場合でも、申告期限内に申告・納付を行わなければなりません。この場合には未分割という状態での申告となり、法定相続分で相続したとみなして納税を行う必要があります。

その後、遺産分割協議が整った後に再度申告を行う必要があります。

未分割の状態の場合には、配偶者控除や小規模宅地等の特例の適用ができません。遺産分割後にそれらの特例を適用する場合には、当初の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります。

当初申告時には特例の適用ができずに、摘要できた場合と比べて納税額が大きくなりますが、遺産分割がまとまった後の申告で納めすぎていた分の還付を受けることができます。

「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出を忘れてしまいますと適用を受ける事ができなくなるので注意が必要です。

期限に間に合わなかった場合

  1. 正当な理由がなく、申告期限までに申告・納税が間に合わなかった場合は、ペナルティとして「無申告加算税」を支払わなければいけません。
    期限後に自主的に申告した場合は、納付した金額の5%、自主的ではなく、税務調査等により相続税の申告・納税をした場合は、納付した金額の15%を無申告加算税として支払う必要があります。
    また、追加納税額が50万円を超えてしまう場合は、超えてしまった部分に対して20%の無申告加算税が課税されます。
  2. 相続税の納付を期限後に納付した場合、延滞税が課税されます。
    納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、利息に相当する金額が延滞税として課税されます。
  3. 相続税の申告金額が不足していた場合は、過少申告加算税が課税されます。
    過少申告加算税ですが、税務署に指摘される前に自主的に修正申告を行い納付した場合には過少申告加算税は課税されません。
    ただし、指摘されて修正申告を行った場合、追加で納付した金額の10%が課税されます。
    50万円を超える部分については15%の過少申告加算税が課税されます。
  4. 重加算税は相続財産を意図的に少なくしたり、偽ったりした場合は重加算税が課税されます。
    相続税の申告をおこなっており、申告書の内容に隠ぺいや偽装がある場合は追加納付した税金額の35%が課税されます。
    ただし、相続財産が不足していたのは意図的でないとみなされた場合は過少申告加算税が課税されます。
    相続税申告を意図的に行っていなかったとみなされた場合は追加納付した税金額の40%が重加算税として課税されます。
    なお、相続税申告を期限までにできなかった正当な理由がある場合は重加算税ではなく無申告加算税が課税されます。

提出期限に遅れて申告・納税をした場合は、原則加算税及び延滞税がかかりますのでご注意ください。

申告・納税を期限内に済ませるために、早めに税理士等の専門家のアドバイスを受けて効率的に行いましょう。

keyboard_arrow_up

0988638648 0442461151 0488716940