被相続人が亡くなった際に、生前に勤務していた会社から死亡退職金が支給されることがあります。
死亡退職金は亡くなった後に支給を受けるものであるため相続財産にならない、と考えてしまうかもしれませんが、実際には一部を除いて「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
このページでは死亡退職金に対する税金についてご紹介します。
このページの目次
相続税の課税対象となる死亡退職金
まずは、相続財産となる死亡退職金について確認しましょう
相続税法では、みなし相続財産に該当する死亡退職金については下記のように定めています。
「被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与」(法第3条第1項第2号)
したがって、死亡退職金等として受け取ったもののうち、「死亡後3年以内に支給が確定したもの」がみなし相続財産として課税されます。
非課税となる死亡退職金
相続税の課税対象となる死亡退職金であっても、その全額に対し相続税が課税されるわけではなく、非課税限度額までの金額については相続税が課税されません。
非課税限度額については以下の通りです。
<非課税限度額>
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
⑴すべての相続人が取得した退職手当金等(注1)の合計額が非課税限度額以下である場合
→その退職手当金等の全額が非課税となります。
(注1)前述した法第3条第1項第2号に規定するものであり、死亡退職金のほか、生前に退職した場合の退職金や功労金なども含みます。
⑵すべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が非課税限度額を超える場合
→非課税限度額を、すべての相続人が取得した退職手当金等の合計額のうち各相続人の取得した退職手当金等の占める割合により計算した金額については非課税となります。
なお、相続人以外が取得した死亡退職金については非課税の適用はできません。相続を放棄した人については、非課税限度額の計算時に法定相続人の数には含まれますが、非課税の適用を受けることができない点に注意が必要です。
【⑵の具体例 法定相続人3名の場合】
取得した退職手当金等の金額 | |
相続人Aさん | 10,000,000円 |
相続人Bさん | 6,000,000円 |
相続人Cさん | 4,000,000円 |
友人Dさん | 5,000,000円 |
合計 | 25,000,000円 |
- すべての相続人が取得した退職手当金等の合計額 20,000,000円(=A+B+C)
- 非課税限度額 5,000,000×3名=15,000,000円
- ①>② ∴各相続人の非課税金額の計算が必要
- 各相続人の退職手当金等の非課税金額
・相続人Aさん 15,000,000×(10,000,000÷20,000,000)=7,500,000円
・相続人Bさん 15,000,000×(6,000,000÷20,000,000)=4,500,000円
・相続人Cさん 15,000,000×(4,000,000÷20,000,000)=3,000,000円
・友人Dさん 相続人に該当しないため、非課税の適用を受けることはできません。 - 各人の課税価格に算入される退職手当金等の額
・相続人Aさん 10,000,000-7,500,000=2,500,000円
・相続人Bさん 6,000,000-4,500,000=1,500,000円
・相続人Cさん 4,000,000-3,000,000=1,000,000円
・友人Dさん 5,000,000円
弔慰金等を受け取った場合
被相続人が亡くなったことにより受ける弔慰金等は通常相続税の対象になることはありません。ただし、弔慰金等についても退職手当金等として相続税の課税対象となることがあります。
⑴まず初めに、弔慰金等という名目であっても、退職給与規定などに基づいて支給する場合には、その規程と照らし合わせて実質的に退職手当金等に該当するものについては退職手当金等として相続税の課税対象となります。
⑵上記⑴により実質的に見ても弔慰金等である場合には、下記の金額を弔慰金等として取り扱い、超える部分については退職手当金等として相続税の課税対象となります。
- 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額 - 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額
申告書の提出期限後、かつ、死亡後3年以内に死亡退職金の支給が確定した場合
前述した通り死亡退職金については「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」が相続税の課税対象となりますが、相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内と規定されています。
それでは、申告書の提出期限後に死亡退職金の支給が確定した場合にはどのように取り扱われるのでしょうか?
この場合、支給が確定したことにより追加の納付が生じるときは修正申告が必要となります。なお、この修正申告による延滞税の計算期間には、申告書の提出期限の翌日から修正申告書の提出までの期間は含まれないこととされていますので、延滞税は生じません。
死亡後3年を経過した後に死亡退職金の支給が確定した場合
被相続人の死亡後3年を経過した後に死亡退職金の支給が確定した場合には、相続税の課税対象とはなりませんが、所得税(一時所得)が課税されます。
死亡退職金の相続で悩んだら
死亡退職金については非課税の適用を受けることができる点や、弔慰金等に該当するものについては相続税の課税対象とならないことなど、節税効果が大きく期待できる項目の1つです。
死亡退職金や弔慰金等については金額が大きくなることも多いため、非課税や弔慰金等を上手く活用し無駄な税金を納めなくて済むよう、悩んだらまずはお気軽に税理士に相談されることをおすすめします。