【相続税のキホン】無駄な相続税を課税されないために

相続税の税額が変わる可能性は生前の対策だけではなく、亡くなった後にも変わる可能性があります。

ここでは、亡くなった後の行動によって無駄な相続税が課されてしまう可能性と対策について紹介します。

特例が使えず相続税が高額になる場合

相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額が最大80%減額される小規模宅地等の特例については細かく要件が定められています。

その1つに当該土地に係る相続人が確定していることがあげられます。申告期限までに分割がされていない土地であっても、「申告期限後3年以内の分割見込書」を当初申告書に添付し、申告期限から3年以内に分割が確定したときは、この特例の適用を受けることができます。

しかし、遺産分割協議がまとまらず申告期限から3年以内に分割が確定しない場合には当該特例が適用されず、特例が適用された場合と比べて相続税が高額になります。

同じ財産であっても、申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまるかまとまらないかだけで税額が変わってきてしまうので、無駄な出費と言わざるを得ません。

3年以内に遺産分割協議がまとまらない原因の1つは、被相続人が遺言書を残さなかったことが挙げられます。

遺言書で故人の遺志を示すことで、相続人の無駄な争いを避けることができる場合もあります。

遺言書を残さないことが税金の無駄な出費や相続人間の無駄な争いを生むことが多々ありますので、遺言書作成をお勧めします。

二次相続を見越したアドバイスを税理士が行わず相続税が高額となる場合

被相続人に同年代の配偶者がいる場合、その配偶者にも近い将来に相続が発生する可能性が高いことは容易に想像ができます。

配偶者には最大1.6億円の財産に係る税額まで軽減が認められている制度があり、配偶者が相続した場合の税負担に相当程度の優遇が認められています。

もちろんこの制度を使うと相続税の負担を抑えられることが多いです。

しかし、その分割方法を取ったせいで、配偶者が亡くなった二次相続の時にかえって相続税が高額になってしまったというパターンは決して少なくありません。

これも結果的に無駄は税金を支払ったことと言えるでしょう。

経験の少ない税理士や目先の相続のことのみを考えた税理士では、一次相続のみを考えて相続税が一番低くなる分割方法を提案してくることがあります。

しかし、二次相続を見越して総合的な税負担を勘案して分割方法を検討すれば、一次相続である程度の税金を支払う余地もあるということを覚えておいて頂きたいです。

私たちは総合的に税金を低く抑える分割方法を提案することが大切だと考えています。

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