海外に資産・預金がある場合の税理士の選び方

海外に資産・預金がある場合の税理士の選び方

皆さんは海外にある資産・預金を相続した場合、どのような税理士に申告を依頼しますか?

ここでは、税理士を選ぶ際に重要と思われる基準をご紹介します。

(1) 海外関連の相続税申告についての経験が豊富か

まずは、実際に海外関連の相続税申告の経験が豊富であるかどうか、というのが判断基準の1つになるかと思います。

その事務所のホームページを確認したり、面談をする機会があればその時に直接聞いてみるのも良いかもしれません。

相続税専門の税理士事務所はいくつか見つかりますが、おそらく、海外関連の相続税申告の経験が豊富であるかという質問に対してYesと言える事務所はほとんどありません。

それほど海外関連の相続税申告は専門的なものです。

弊社では沖縄に事務所があるという立地の関係もあり、多くの海外関連の案件を経験しております。

相続人のほとんどが海外在住であったり、被相続人が海外在住であったり、また、海外と一言に言ってもアメリカや香港、韓国など色々な案件があります。

その国の事情や入手できる資料がそれぞれ違う中、適正な評価方法を選択し申告を完了させています。

(2) 他の専門家との連携が取れるか

税理士を選ぶ上で考えていただきたい基準として弁護士や司法書士などの他の専門家との連携が取れるかどうか、というのも必要となります。

もちろん、相続税の税務代理は税理士にしか行うことはできません。

ただし、全体的な相続手続きや、申告に必要な資料の作成などは他の専門家の力が必要となります。

国際相続でよくある事例として、資産を相続する場合にプロベートという手続きをしなければならない国があり、そのプロベート手続きやその他の手続きを相続人に代わって弁護士が行うということがあります。

その弁護士と連携を取れる場合、必要資料の依頼や受領がスムーズに進み相続税申告の際の強い味方となります。

弊社には、このような海外の手続き等に精通した弁護士や、司法書士などの専門家との繋がりがあり、相続税申告の手助けをしていただいています。

他の税理士事務所には無いこのようなネットワークを活かし、連携を取りながら相続税申告を行っています。

(3) 担当者との話しやすさ

最後の基準として考えていただきたいのがご自身の相続税申告を担当する「担当者との話しやすさ」です。

ある程度依頼したい税理士を選んだら、おそらく一度面談をする機会があると思います。その際の話しやすさも大切です。

海外関連の相続の場合、相続人が把握していない資産があるかもしれません。面談の際の何気ない会話の中から資産の漏れが見つかることがあります。

そのため、「担当者との話しやすさ」という基準も最後の判断基準として考えたいです。

税理士選びで起こりうるトラブル

それでは、上記の税理士を選ぶ際の基準を考慮せずに税理士を選んだ場合にはどのようなトラブルが起こりうるのでしょうか?

(1) 所得税や法人税の申告をいつも依頼している税理士

海外にある資産については他のページでご紹介した通り、明確な評価方法が定められていません。そのため、評価方法は複数考えられ、その中から、その資産の状況に合わせた適正な評価方法を選ぶ必要があります

「所得税や法人税の申告をいつも依頼している税理士」に依頼をした場合、その税理士が海外関連の相続税申告の経験が少ないかもしれません。

その場合、複数ある評価方法から選んだ評価方法が、その資産の状況を考慮していないものとなっているかもしれません。

いつも依頼している税理士が安心するかもしれませんが、依頼する前に海外関連の相続税の経験があるかしっかりと確認をしましょう。

(2) 近場の税理士

これも税理士を選ぶ基準としてよくあると思います。

相談に行く際に近場である方がもちろん良いと思います。

ただし、これもその税理士が海外関連の相続税申告の経験が少ないかもしれないという可能性があります。

最近はオンラインで完結できる場合も増えてきていますので、「近場の税理士」を優先的な基準として選ぶ必要はないように思います。

(3) 報酬が安い税理士

税理士に申告を依頼する際に1番気になるのが報酬だと思います。

報酬が安いというのは大きな魅力に映るかもしれません。

ただし、報酬が安い場合、複数考えられる海外資産の評価方法のうち、最も評価する際にかかるコストが低い評価方法を選択されるかもしれません。

最悪の場合、追徴課税となり延滞税等も含めると結果的に1番支払額が大きくなってしまう、ということもあるかもしれません。

また、相続税の申告を行うだけの報酬で税務代理権限証書の提出がない場合もあります。

税務代理権限の提出がされている場合、税務署は税理士に問い合わせを行うことになっていますが、提出がない場合税務署からの問い合わせは直接相続人にいきます。

報酬にはどこまでの業務が含まれているのか確認も大切になります。

税理士選びに困ったらまずはご相談ください

ここでは、税理士選びの基準をご紹介しましたが、やはり実際に税理士選びを始めると迷うことも多いかと思います。

その際は、税理士選びの一助となれるような的確な情報の提供をさせていただきますのでぜひ一度弊社へご相談ください。

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