このページの目次
事業承継と相続
どんなに優秀な創業者であっても必ず寿命は訪れますので、次世代へのバトンタッチ=事業承継は必要です。
一般的に、事業承継というと経営者の交代、いわゆる「経営の承継」を考えがちですが、事業に関連する資産も承継する必要がありますので、「資産の承継」についても考える必要があります。
経営は無事に承継できたけど、相続が発生した際に相続税の負担の重さや、他の相続人との遺産分割のバランス等、資産の承継で苦労した、という話はよく聞きます。
資産の承継方法には生前の贈与や譲渡、遺言による相続等、さまざまな方法がありますが、どれを採用するにしても、相続税、贈与税、譲渡所得税、法人税等の税金が発生する場合があります。
思わぬ納税が発生すると、事業にも悪影響を及ぼしますので、事業承継を考える際は税理士等の専門家に十分な相談をされることをお勧めします。
相続税負担に注意
法人事業の場合は被相続人が所有する自社の株式や会社への貸付金等、個人事業の場合は事業用の固定資産等が相続税の対象となり、大きな相続税負担が発生する場合があります。
多額の現預金があれば、その現預金で納税すれば問題ありませんが、中小企業のオーナーの場合、個人の現預金を会社に貸し付けたり、個人では現預金をあまり持っていなかったりというケースが散見されます。
相続税を一括で支払えない場合には、「延納」という制度もありますが、かなりハードルが高く、申請をしても簡単に許可が下りるものではありません。
そういった場合、借入や事業資金の流用等で納税するしかなくなり、事業のキャッシュフローが悪くなり、経営に悪影響を及ぼしたというケースもありますので、相続税に強い税理士と事前にシミュレーションをして納税資金を確保しておくことが重要です。
事業承継税制とは
上記のような事業資産に関する相続税負担の軽減を図る目的で導入されたのが、事業承継税制です。
事業承継税制は法人事業の場合の「法人版事業承継税制」と個人事業の場合の「個人版事業承継税制」の2種類が存在します。
法人版事業承継税制には、条件を満たした場合に一定程度までの納税を猶予できる「一般措置」と期間限定の「特例措置」があります。
特例措置においては、一定期間内に「特例承認計画」を提出したうえで、各種の要件を満たす贈与、相続をした場合には、先代事業者(贈与者、被相続人)が保有していた自社株の評価額の100%について贈与税・相続税の納税が猶予されます。
また、猶予された税額は、贈与税については先代事業者が死亡した場合、相続税については、後継者が事業を続けていて死亡した、さらなる後継者に事業承継をした、会社が倒産した等の場合には免除されます。
個人版事業承継税制は先代事業者が保有していた固定資産のうち「特定事業用資産」について、贈与または相続があった場合にその評価額の100%について贈与税・相続税の納税が猶予されます。
個人版事業承継税制は法人版事業承継税制の特例措置と同様、一定期間内に「個人事業承継計画」を提出したうえで、各種の要件を満たす贈与、相続をした場合に適用されるものとなります。
法人版事業承継税制も、個人版事業承継税制も、実質的には後継者が事業を続けようとする限りは、贈与税・相続税がいずれ免除される可能性が高い制度と言えます。
事業承継税制は、近年の税制改正により創設された新しい制度であり、要件等がとても複雑な税制であることと、1つでも要件を満たさないと適用できず、納税義務が発生することから、事業承継を専門とする税理士に相談しないと、思わぬ落とし穴にはまり、猶予されると思っていた税金を納めないといけない事態に陥る可能性もあります。
また、法人版事業承継税制の特例措置や個人版事業承継税制は期限のある制度ですので、事業承継税制に強い税理士に、できるだけ早めに相談されることをお勧めします。