このページの目次
1.遺産分割協議とは?
相続が発生した際に、被相続人が生前に遺言書を作成していれば、その内容に従って遺産を分けていくことが多いと思います。
では、遺言書がない場合はどうでしょうか。
民法では、どの相続人がどれくらいの割合で引き継ぐかまでは規定されています。
しかし、誰がどの財産や債務をどのような割合で引き継ぐのか、その分け方については相続人同士で話し合う必要があります。
このように、相続人全員で遺産の分け方についての話し合いをすることを、「遺産分割協議」といい、その内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。
これは相続の手続きを進める上で最も重要な書類となります。
なぜなら、相続財産である不動産、預貯金、株式その他財産の名義変更や相続税の申告の際に必須となる書類だからです。
ちなみに、遺言書がある場合であっても相続人全員の合意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議は有効とされています。また、民法上決められた割合と異なる内容で遺産を分けることも認められています。
2.遺産分割の方法は?
遺産分割の方法は以下の4つがあります。
①現物分割
土地や建物の不動産、現預金、株式など個々の財産を現状ある状態のまま相続する方法です。
この土地は配偶者A、この預金口座は長男B、この株式は次男C、といった分割の方法であり、最も分かりやすく一般的です。
②換価分割
相続財産を一旦売却して換価(現金化)し、その金銭を相続人で分割する方法です。
現物分割が困難である場合や、相続人全員が現状の相続財産を引き継ぐことを望んでいない場合に用いられる方法です。
例えば、市場価値はあるが相続人が誰も引き継ぎを希望していない土地などを分割する際に用いられたりします。
③代償分割
1人または一部の相続人が全て若しくは多くの財産を取得する代わりに、残りの相続人へ代償金を支払うという方法です。
不動産(実家や先祖代々受け継いできた土地など)や自社株式など、②の換価分割や後述する共有分割をすると後々トラブルになりそうな財産がある場合によく用いられます。
代償金の金額は法定相続分を基準にして決めることが一般的ですが、法的な基準があるわけではないので、最終的には相続人同士の話し合いで決めることになります。
ただし、代償金を支払うことになる相続人には、実際に払える資金力があることが前提になります。
④共有分割
複数の相続人が特定の財産若しくはすべての財産について持ち分を決めて相続する(共有状態になる)方法です。
預貯金などは明確に分けることができますが、不動産を物理的に分けることは不可能であるため、話し合いでどの相続人が引き継ぐことかを決められない場合は共有名義になります。
この場合、のちのち不動産を売却する際にすべての共有者(相続人)の同意が必要になる手間が増えることとなります。
また、その共有者が亡くなったあとに新たな相続人が発生すると共有者がどんどん増えて収拾がつかなくなる恐れがあります。
そのため、共有分割を選択する場合は慎重な判断が必要になります。
3.遺産分割協議の期限
遺産分割協議については、相続発生から何カ月以内に終わらせるべきなどという期限はありません。
しかし、相続税が発生する場合は、原則、申告期限内(相続開始後10ヶ月内)に、話し合いで決めた内容を記載した遺産分割協議書を作成して税務署へ提出する必要があります。
申告期限内に遺産分割協議が確定していない状態では、相続税が軽減される特例措置を適用できない場合があります。
たとえば、配偶者が相続人である場合には配偶者控除という特例が受けられますが、相続税の申告期限までに遺産分割協議が終わっていない状態ではその特例を受けることができず不要な税金を納付することになります。
どうしても相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、例外的に「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告の際に添付することにより、特例の適用期限を延長することができます。
ただし、その場合には一旦、申告期限内に仮の申告書を税務署へ提出して多めの相続税を納付し、遺産分割協議が確定したタイミングで、再度内容を変更した申告書を提出する必要が出てきます。
そのため、できる限り申告期限内に遺産分割協議を終えられるようにし、話し合いがまとまらず長引きそうな場合は弁護士などの専門家を加えて進めることが最善といえます。