相続税の支払は金銭での一括納付が原則ですが、相続税を一度に払えない場合、分割で納める『延納』や相続財産で納める『物納』の特例があります。
ただし、『延納』、『物納』は、無制限に認められるわけではなく一定の要件に該当する場合に認められます。
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相続税の延納
次に掲げる要件に該当する場合に、税務署長が許可した上で延納が認められます。
- 相続税の期限内申告、期限後申告もしくは修正申告、更生もしくは決定により納付する相続税が10万円を超えていること。
- 金銭により納付する事を困難とする理由があり、かつ、その納付を困難とする金銭を限度としていること。
- 担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供せずに延納の許可を受ける事ができます。 - 相続税の納期限までに『延納申請書』に『担保提供関係書類』を添付して期限までに提出すること。
延納申請の審査と延納できる金額
延納は,納期限までに納付が困難とする事由がある場合に,その納付を困難とする金額を限度に認められるものであるため,延納申請がなされた場合には税務署においてその要件審査が厳正に行われます。
そのため,相続財産の状況や申請者ご自身が所有している財産の状況,収入や支出の状況及び近い将来における臨時的な収入や支出の状況を踏まえて,「金銭納付を困難とする理由書」の様式に沿って金額を記載する必要があります。
延納することができる金額(延納許可限度額)
①納付すべき相続税額 | |
現金納付額 | ②納期限において有する現金,預貯金その他の換価が容易な財産の価額に相当する金額 |
③申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の3か月分の生活費 | |
④申請者の事業の継続のために当面(1か月分)必要な運転資金(経費等)の額 | |
⑤納期限に金銭で納付することが可能な金額(これを「現金納付額」という。) (②ー③ー④) |
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⑥延納許可限度額(①ー⑤) |
引用)国税庁_相続税・贈与税の延納の手引きより
※換価が容易な財産とは、評価が容易で、かつ市場ですぐに売却できるものになります。
例)確実に取り立てができる債権、積立金や保険金等の金融資産で契約解除が容易なもの
相続税の延納の担保として提供できる財産
相続または遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人または第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。
担保として提供できる財産は下記の通りです。
- 国債および地方債(原則として券面金額)
- 社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
(地方債、社債及び株式その他の有価証券については、評価の8割以内において担
保提供期間中に予想される価格変動を考慮した金額) - 土地(時価の8割以内において適当と認める金額)
- 建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
(時価の7割以内において担保提供期間中に予想される価格の減耗等を考慮した金額) - 鉄道財団、工場財団など
- 税務署長が確実と認める保証人の保証
相続税の延納の担保として不適格な財産
延納の担保となる財産は、金銭的価値を有するものでないといけません。
譲渡制限がある場合など、担保を処分する上で支障があるような財産は担保として不適格とされます。
そこで,次に掲げるようなものは,担保として不適格な財産として取り扱われています。
- 法令上担保権の設定又は処分が禁止されているもの
- 違法建築,土地の違法利用のため建物除去命令等がされているもの
- 共同相続人間で所有権を争っている場合など,係争中のもの
- 売却できる見込みのないもの
- 共有財産の持分(共有者全員が持分全部を提供する場合を除く。)
- 担保に係る国税の附帯税を含む全額を担保としていないもの
- 担保の存続期間が延納期間より短いもの
- 第三者又は法定代理人等の同意が必要な場合に,その同意が得られないもの
相続税の物納
延納によっても金銭で納付することが困難な場合は、次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。
- 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
- 物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産および順位(1から5の順)で、その所在が日本国内にあること。
第1順位
1 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券および出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
2 不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位
3 非上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券および出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
4 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位
5 動産
相続税を物納することができる金額(物納許可限度額)
相続税を物納する場合の限度額は下記のように定められています。
①納付すべき相続税額 | |
②現金納付額((1)の⑤) | |
延納によって納付することができる金額 | ③年間の収入見込額 |
④申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の年間の生活費 | |
⑤申請者の事業の継続のために必要な運転資金(経費等)の額 | |
⑥年間の納付資力(③ー④ー⑤) | |
⑦おおむね1年以内に見込まれる臨時的な収入 | |
⑧おおむね1年以内に見込まれる臨時的な支出 | |
⑨上記(1)の③及び④ | |
⑩延納によって納付することができる金額{⑥×最長延納年数+(⑦ー⑧+⑨)} | |
⑪物納許可限度額(①ー②ー⑩) |
引用)国税庁_相続税・贈与税の延納の手引きより
相続税の延納期間および延納に係る利子
延納のできる期間は、課税相続財産に占める不動産等の割合に応じて5年~20年間となっています。この延納する相続税額に対しては利子税がかかります。
利子税は同じく、課税相続財産に占める不動産等の割合に応じて年割合で1.2%~6.0%と定められています。
相続税を金銭での一括納付が難しい場合、延納や物納を検討する必要がありますが、金融機関より融資受けて納税する方法も検討することができます。
納税する納付額に利子税を合わせて納付する必要があり、利子税の割合によっては、金融機関から融資を受けた方が利率が低いこともありますので、延納よりも有利になる事があります。
これらの制度利用のためには、申請や判断が必要になります。判断が難しい場合や不明点がある場合は、早めに専門家へ相談し検討するとよいでしょう。