被相続人(亡くなった方)の孫や兄弟姉妹、甥・姪が相続人となると相続税が2割加算されます。
特に孫は、子どもが亡くなって代襲相続する場合と養子となっているケースでは取り扱いが異なりますので注意が必要です。
今回は、相続税の2割加算の対象者と計算方法、シミュレーションをお伝えしていきます。
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相続税の2割加算の対象者
相続・遺贈などで財産を得た人が、被相続人から見て子ども・父母・配偶者以外である場合、相続税額に対してその2割に相当する金額が加算されます。
例えば被相続人の孫・兄弟姉妹・甥と姪は2割加算の対象です。
出典:国税庁「相続税額の2割加算」
孫が相続人になる場合は、以下の点に注意しましょう。
孫養子・・・被相続人の養子である孫は、被相続人から見て子ども(孫にとっての親)が生きている場合2割加算の対象になる 代襲相続人となった孫・・・2割加算の対象とならない |
相続税が2割加算されるのは、公平・公正な税負担にするためです。
相続では子どもや配偶者が相続人になるケースが多く、資産を移転する順番としては「順序通り」と考えられます。しかし、孫は子どもの世代を飛び越えて相続する形になってしまいます。
兄弟姉妹や甥・姪が相続するケースは、件数としては少なく「想定外」と捉えることもできますので相続税額は2割加算されるのです。
ただし今後少子高齢化が進む中で、独身の人が亡くなった場合に兄弟姉妹が相続人となるケースは増える可能性があります。
相続税の2割加算の計算方法とシミュレーション
相続税が2割加算される際の計算方法は以下の通りです。
相続税額+税額控除前の相続税額×0.2 |
例えば孫が養子縁組により相続人となったケースで試算してみましょう。
法定相続人:配偶者・孫(養子)・子ども2人 計4人 相続分:法定相続分と同一 遺産総額:8,000万円 債務:なし 葬儀費用:500万円 生前贈与・みなし相続財産・非課税財産・相続時精算課税適用財産:なし |
葬儀費用のうち、火葬や埋葬・納骨をするためにかかった費用やお通夜といった通常葬式にかかせない費用などは遺産総額から控除することができます。
まずは、各相続人の課税価格の合計額を計算します。
遺産総額8,000万円―葬式費用500万円=7,500万円
他にみなし相続財産や贈与財産などがないので、正味の遺産額は7,500万円です。
相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引きます。
7,500万円―(3,000万円+600万円×4)=2,100万円
2,100万円を法定相続通りに相続したと仮定して、計算した各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額は以下の通りです。
配偶者:1,050万円(法定相続分1/2)
子ども2人:それぞれ525万円(法定相続分1/4)
孫養子:525万円(法定相続分1/4)
この取得金額に税率を掛けた金額は配偶者が107.5万円、子ども2人と孫は52.5万円です。合計した相続税の総額265万円を実際に相続した割合で分配します。この場合は法定相続分通りに相続していますので各相続人の相続税額は、配偶者が107.5万円、子ども2人と孫は52.5万円です。
最後に孫は「52.5万円×0.2=10.5万円」を加算した、63万円が相続税額です。
このケースでは、10.5万円が加算額です。
分からないことがある方は、税理士に相談を
相続税の2割加算について分からないことがある方は、相続に強い税理士に相談することをおすすめします。
監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。