活用する?放棄する?売却する?「相続土地国庫帰属制度」を理解して、不要な土地の相続に備えましょう。

 前回のコラムでは、「相続登記の申請義務化」をご紹介しました。こちらの制度は、所有者不明土地等の発生予防を目的として、相続により不動産を取得した相続人は、相続登記の申請をしなければならない、というものでした。(詳しくは前回コラムをご参照下さい。)

 所有者不明土地問題を解消すべく、法務省は別途、「相続土地国庫帰属制度」を創設し、相続により取得した土地を国に帰属させることを可能とする制度を施行しております。

相続土地国庫帰属制度について

 相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡すことができる制度です(令和5年4月27日施行)。

 この制度の目的は、「相続した土地が遠い田舎の土地で今後の活用予定がない」「処分できずにいるが管理コストが大きく困っている」といった不要な相続した土地について、国庫に帰属させ、国が管理・処分することとし、所有者不明土地の発生予防を図っております。

「相続放棄」との違い

 不要な土地を相続したくない場合、「相続放棄」により相続した土地を放棄することができます。しかし、相続放棄を選択すると、被相続人の権利義務を一切受け継がない為、その他の必要財産等も全て放棄することとなります。

 相続土地国庫帰属制度では、相続又は遺贈により宅地等の土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に帰属させることができるため、不要な土地のみを処分する手段として、新たに選択することが可能となりました。

 ※なお当制度は、制度開始前の令和5年4月27日より前に相続した土地でも申請可能となります。

申請可能な一定の要件とは

 当制度ですが、全ての土地を国に帰属させることはできず、「法令で定める引き取ることができない土地」に該当しない土地である必要がございます。(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律【令和3年法律第25号】)

〇申請をすることができない相続した土地

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益件が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染がされている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

〇承認を受けることができない相続した土地

  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者等との訴訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

審査手数料と負担金

 当然ながら申請には費用が発生し、審査手数料として、土地一筆当たり14,000円と、審査手数料に相当する額の収入印紙代をご負担いただきます。

 そして、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出された、10年分の土地管理費用として負担金をお支払いすることになります。負担金は、「宅地」「農地」「森林」「その他」の区分に応じ決定され、宅地の場合、原則一筆当たり20万円となります(地域、面積などにより変動あり)。

不要な土地の相続前に、処分の手段を検討しましょう

 相続土地国庫帰属制度について、実質的にハードルが高いように感じます。当制度の申請が可能な土地は、活用手段も幅広く、買い手が見つかる可能性が高いため、本当に不要であれば、売却による処分を選択されることが多いのではないでしょうか。しかしながら、不要な相続した土地の処分手段の拡充として今後の制度運用に期待したいです。

 相続の対象で不要となる土地がある場合、相続後の売却や相続土地国庫帰属制度の活用、相続放棄などさまざまな処分手段がございます。その土地の価値や権利関係をよく確認し、その状況に合わせた手続きを検討されてはいかがでしょうか。

〇法務省HP

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6

〇ご案内パンフレット

https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf

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