学費援助に贈与税…⁉ 非課税制度を用いた節税方法の紹介

学費援助と贈与税の関係

1年間に贈与を受けた金額が110万円を超えてしまうと、受贈者に贈与税が発生します。

ということは、祖父母などから孫へ学費等の教育資金を援助する場合においても、110万円を超える贈与があった場合には贈与税がかかるということになります。

しかし、教育資金の贈与は主として高齢層が保有している資産を若い世代へ受け渡し、結果として経済の活性化に繋がるといった理由から、一定の金額までは非課税枠が設けられています。

教育資金贈与の非課税枠

平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の方が教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から教育資金の提供を受けた場合等(※1)にはその金額の内、1,500万円までは非課税となります。

ただし、この場合、受贈者である30歳未満の方が、金融機関等に「教育資金非課税申告書」の提出等をする必要があります。さらに、教育資金の支払を行った場合には、支払に充てた金銭に係る領収書などその支払の事実を証する書類等を提出期限までに金融機関等に提出する必要があることにも注意しましょう(下記URL2ページ目「2.教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払」参照)。

なお、契約中に贈与者が亡くなった場合には別途、金融機関等に届出を提出する必要がありますので、ご注意ください(下記URL3ページ目「3.契約期間中に『贈与者が死亡した場合』の取扱い等」参照)。

※1 次のようなケースが該当します。

①信託受益権を取得した場合

②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合

③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

【国税庁HP-祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の あらまし】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0023004-114_02.pdf

対象となる教育資金贈与の例

入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学試験の検定料、学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用などが対象です。

その他、学校等以外の者に対して直接支払われる塾や習い事といった費用(詳細については上記URL2ページ目を参照)に関しては500万円を限度として対象となります。

改正による期限延長と注意点

教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は令和5年度の税制改正で、期限が令和5年3月31日から令和8年3月31日までに延長されることになりました。

本制度は、確かに1,500万円の非課税枠が設けられていることにより贈与税がかからずに贈与が可能な点は魅力的ですが、贈与者が亡くなった際、教育資金口座に残っている残高については相続財産に含められてしまうため注意が必要です。また、受贈者の対象年齢が30歳未満となっていることから、受贈者が30歳以上となっても尚、教育資金口座に残っている資金に関しては、贈与税の対象となってしまうため、こちらも注意する必要があります。

これらのことから、本制度のご利用前には事前に贈与する金額や受贈者の年齢といった事項を鑑みたうえで、手続きを進めることが望ましいと言えるでしょう。もし、ご自身で判断することが不安な場合には税理士といった専門家に相談してみるのもよいかもしれません。

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