マイホームの購入・改築予定者必見!相続時精算課税制度の特例

最大で3,500万円の非課税枠が利用可能!

マイホームの購入や改築にあたり、両親や祖父母などから資金援助を受ける方も多いのではないでしょうか?過去のコラムで紹介した「直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税制度」と「相続時精算課税制度」をダブルで利用することで最大3,500万円の贈与税の非課税の適用を受けることが可能です。

相続時精算課税制度の特例は令和5年で終了!?

相続時精算課税制度は基本的には、60歳以上の両親や祖父母である贈与者でないと適用を受けられません。しかし、特例として、令和5年12月31日までの間に行う贈与で、マイホームの購入や改築のための金銭の贈与であれば、60歳未満の贈与者でも適用が受けることが出来ます。また、この特例制度は延長される可能性は低く、令和6年以降は適用が出来なくなる可能性があります。

注意しなければならない点

①相続時精算課税制度は撤回できない

現行法では、例えば父から相続時精算課税制度に基づく贈与を受けた場合には、今後二度と暦年贈与を選択することができない制度となっています。

②贈与者の相続税の際に持ち戻して相続税を計算する

相続時精算課税制度は文字通り、相続の際に精算します。よって、贈与者が死亡した場合には、既に贈与した財産でも持ち戻して相続税の計算をします。決して贈与税がかからず節税になるというわけではなく、あくまで税金を先送りしているということに注意しなければなりません。

③相続時精算課税制度選択届出書の提出が必要

最大2,500万円の非課税を受けられる相続時精算課税制度ですが、この制度は贈与税の申告期限内に必ず「相続時精算課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。提出がもれてしまうと暦年贈与となってしまい本来かからなかった税金が発生してしまう恐れがあり、注意が必要です。

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