いつから開始?相続登記の申請義務化へ

相続登記とは

遺産分割協議、申告書の提出等も終わり、相続の手続きはすべて終わったと思っている方もいるのではないのでしょうか?                                            

しかし、相続により取得した土地や建物といった不動産については、その所有者が誰のものか明らかにしなければなりません。そのため、これらの不動産について法務局に申請し、不動産登記簿の名義を変更する必要があります。この手続のことを「相続登記」といいます。

これまで相続登記に関しては任意での申請とされていましたが、相続登記がされていない所有者不明の土地が全国で増加したことから、その問題解決のために令和3年に法改正がなされ、相続登記が義務化されることになりました。

【法務省 HP 「相続登記の申請」はじめの一歩! 参照】https://www.moj.go.jp/content/001397792.pdf

相続登記の義務化はいつから開始?

法改正により、相続人が土地や建物といった不動産を取得したことを知った日から「3年以内」に、相続登記をしなければいけないことになりました。そして、この制度は「令和6年4月1日」から開始されます。

ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記がされていなければ、申請義務の対象になるため注意が必要となります。

【法務省 HP備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!参照】  https://www.moj.go.jp/content/001397793.pdf

相続登記をしなかった場合、ペナルティ(罰則)はある?

結論から申し上げますと、罰則はあります。                          具体的には、正当な理由(※)がなく、相続登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。

なお、早期の遺産分割が難しい場合には、「相続人申告登記」という簡便な手続きを行うことにより相続登記の義務を果たすことも可能です。

※「正当な理由」とは主に次のようなものが挙げられます。                   (1)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース                                          (2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース                      (3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース                                       

いずれにせよ令和6年4月1日より相続登記は義務化されるため、現在、相続が発生している方や、今後、相続が発生しそうな方は今のうちから相続登記の義務化に備えておく必要があるといえるでしょう。

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