【税理士監修】相続税の申告・納付は10カ月以内! 手元にお金がない場合の対処法とは

相続税の申告・納付は、被相続人(亡くなった方)が死亡した日(もしくは被相続人が死亡した事実を知った日)の翌日から10カ月以内に行います。期限にあたる日にちが土・日・祝日などの場合は、翌日が期限とみなされます。

胎児にも相続の権利があるため、申告期限が約10カ月と長めに設けられています。

期限内に納付が困難な場合は、「延納」と「物納」が認められるケースがあります。
今回は、相続税の申告・納付期限、納付が困難な場合の対処法、納付方法などを解説していきます。

相続税の申告・納付期限は被相続人の死亡日の翌日から10カ月以内

相続税の申告・納付期限は、基本的に被相続人の死亡した日の翌日から10カ月です。ただし、被相続人が遠方に住んでいる、疎遠であるなどの事情で「死亡した日」にその事実を知らなかった際には「死亡したことを知った日」の翌日から10カ月が納付期限です。

相続人が胎児の場合は、代理人が「胎児が出 生したことを知った日」、幼児の場合は代理人が「被相続人が死亡したことを知った日」の翌日から10カ月以内です。

被相続人の準確定申告は4カ月以内

被相続人が1月1日から死亡した日までの所得税を、申告・納付する手続きを「準確定申告」と呼びます。準確定申告は、被相続人の死亡日(または死亡したことを知った日)の翌日から4カ月以内に行わなくてはいけません。

相続税の納付が難しい場合は、延納を申請する

基本的に相続税は金銭で納付しますが、相続税額が10万円を超え金銭で納付することが困難なケースでは、申請書を提出し担保を提供することで延納が認められることがあります。延納期間は5年~20年間で、延納期間中は利子税が課されます。

相続税は連帯納付義務 があり、相続人のうち1人が納付しない場合には、他の相続人は自身の相続税を既に支払っていても納付していない相続人の相続税・利子税などについて、納付の義務があります。
延納も困難な際には、一定の要件を満たした場合に相続財産による納付(物納)が可能です。

相続税の納付方法と場所

相続税の申告書と添付書類は、管轄の税務署に持参または郵送します。e-Taxによる電子申告も可能です。
税務署に持参するとその場で納付が可能です。郵送の場合はコンビニエンスストアや金融機関や支払うことができます。
e-Taxは、上記に加えクレジットカードで納付もできます。

相続税の計算・申告・納付でお困りの方は税理士に相談を

相続税の申告・計算・納付などで、分からないことがある方、お困りの方は税理士に相談することをおすすめします。期限を過ぎると延滞税などがかかってしまいますので、専門知識を持つ税理士のサポートを受け、スムーズな申告・納付を行いましょう。

監修 玉城 慎之介
税理士/沖縄税理士会/税理士登録2017年/登録番号135867
琉球大学大学院を卒業後、STC国際税務会計事務所へ入社。
その後、STC国際税理士法人を設立。現在はSTCグループの代表として、相続案件のみならず上場企業の国際税務コンサルティング、連結納税から中小企業まで幅広い業態の税務業務、起業支援等に注力。

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