「相続土地国庫帰属制度」初の適用事例!

第1号は富山県内の土地2件!

以前こちらのホームページでも紹介しました「相続土地国庫帰属制度」ですが、4月に制度が開始されてから令和5年8月末時点で申請数が885件に上る中、初めて富山県内にある土地2件について申請が承認され国庫に帰属したことを法務省が明かしました。

【法務省HP 法務大臣閣議後記者会見の概要】
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00450.html

承認後の流れは?

国庫帰属の申請が承認された場合、申請者は負担金を期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に納付する必要があります。なお、負担金額が気になる方は法務省のホームぺージに自動計算シートが掲載されていますので、活用してみてはいかがでしょうか。

【法務省HP 相続土地国庫帰属制度の負担金】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

この負担金の納付によって土地の所有権が国に移転し、所有権移転登記を国が行います。また、住所変更登記や相続登記がされていない場合、これらも国が代位登記を行います。したがって、申請者は登記を行う必要はありません。

どうなる?今後の動きに注目

処分に困った土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」ですが、要件が厳しく、制度を使いたくても使えないという方が多いかと思われます。要件の緩和など誰でも使いやすい制度になると良いですね。
今後も制度の動きに注目していきたいと思います。

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