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はじめに
新紙幣の発行が7月3日から始まりました。紙幣のデザイン刷新は2004年以来、20年ぶりとなったそうです。
新紙幣の発行により、いわゆる「タンス預金」としてタンスにしまっていた紙幣を銀行に持ち込むという方も多いでしょう。
「タンス預金」は相続税が課税される?
「タンス預金」も現金という財産ですので亡くなった方のものであれば、当然、相続税が課税されます。
よく、「タンス預金は申告しなくても税務調査でバレない!」と言われますが、実際はタンス預金の存在を疑われてしまう可能性が高いです。
以前も一度ご紹介しましたが、令和4年度の申告漏れの現預金の金額は815億円(構成比は31.5%)と、評価額が大きくなることが多い不動産等を大きく上回る金額となっています。
【国税庁HP 令和4事務年度における相続税の調査等の状況】
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/sozoku_chosa/pdf/sozoku_chosa.pdf
税務署は亡くなった方の所得状況や預金口座の情報を確認することができます。
亡くなった方の生前の所得水準と比較して預金口座の残高が少ない場合や、預金から大きな出金があるにもかかわらずその金額の使途が不明な場合は、まず最初にタンス預金がないかを疑われます。
タンス預金の存在が税務調査で把握されてしまう可能性が高いのはこのためです。
おわりに
亡くなった方の「タンス預金」などの現金については、相続人もその存在を知らないということも多いです。税務調査で申告漏れを指摘された場合、過少申告加算税や延滞税など本来納付する必要がなかった税金まで納付することになります。
知らず知らずのうちに申告漏れになっていた、ということがないよう生前に財産の把握が必要になるかもしれませんね。